さて、結婚したからには最後まで寄り添って同じ道を歩んでいきたいものですが、中々うまくはいきませんよね。
性格の不一致はもちろん、ほんの些細な事で離婚に発展する事も少なくはありません。
今回は離婚する上で別居してしまった場合、何年で離婚できるのか確認していきましょう。
◆離婚するにあたって
さて、今回の話題は何年で離婚できるのか?という問題ですが、その前に離婚の条件についてお話していきましょう。
まず、離婚するにあたってお互いが同意するかしないかで、今後の方向性が大きく変わります。
お互い同意していれば、特に何事もなく離婚する事が出来るでしょう。
これがもし、揉めてしまった場合が大変なのです。
今回のように、別居年数などの兼ね合いが出てきてすぐには離婚ができない状況になってしまいます。
この同意が出来なくて揉めるのが一番面倒なパターンでしょう。
どちらかが「別れない!」と言うとこの状況に発展します。
どうしても離婚したい場合はその正式に離婚したい理由と別居年数が必要になってくるのです。
◆正式な理由とは?
正式な理由は本当にあった出来事であればそれは全てを言いましょう。
DVや不倫、悪意の遺棄、そして3年間の生死不明、強度の精神病です。
これらの内、どれかもしくは多数の事由がなければ、裁判所からの許可はおりません。
ただ単純に別れたいだけではなく、その別れに対して重要な理由もしっかり述べられるようにしておかなければいけませんね。
◆気になる別居年数とは
さてここで気になってくるのが別居年数です。
この別居年数は弁護士さんによって、確実に離婚ができる様にする上で必要だと言われる方もいれば、別居年数なんて関係ないよ!と言われる弁護士さんもいることでしょう。
これは正直、どちら側の意見も間違ってはいません。
ですが、圧倒的に支持されているのは、やはり別居はしておいた方がいい!と言う内容です。
更にその別居中の日にちも賛否両論あります。
例えば、別居期間は1年間なのか、2年間なのか、はたまた3年間なのか?という問題がありますね。
この年数でも、離婚裁判で勝てるかどうかが決まって来る、とも言われています。
とにかく離婚裁判において別居期間は重要ですし、長ければ長い方がいいですがそんな時間は待てません。
そんな場合は平均は3年間と思えておきましょう。
タイミングとしても離婚裁判は申し立てして初公判までの1年間かかると言われています。
それを考えると、3年目に入り申し立てをするよりは2年目にはいって申し立てをした方がそこから1年なので、早く離婚できる様になりますね。
離婚問題はその他にももしローンが残っている家や土地を所為していた場合、不動産を半分にする事は出来ないのでその点だけはまた気を付けておかなければいけません。