遺産を分割する際に一番に優先されるのは何かご存知でしょうか?
それは遺言書です。
遺言書があれば何事もなく滞りなく終わる事が出来ますし、もしない場合ですと遺産分割協議が必要となります。
また相続をする人同士で話しをまとめることが出来れば、法定相続分に縛られることのない自由な相続が可能です。
◆法定相続人とは?
まずは割合を見て行く前に簡単に法定相続人について確認していきたいと思います。
民法では相続人になれる人の事を法定相続人と言います。
その基準は新密度と言うよりも戸籍上の関係を優先するのが一般的です。
ですから、本来であれば配偶者、子供、父母、兄弟姉妹、祖父母などと優先順位が決まっています。
ですが稀に遺言書で「全額愛人Aに渡す」なんて事もあり、そうなるともう大変です。
その場合はまた色々と話し合う内容があるのですが、今回は割愛致します。
ちなみに、離婚した配偶者とその子供はどうなるの?なんて事も耳にしますが、離婚した配偶者に関しては、相続権はありません。ですが子供に関しては相続権はありますのでしっかり覚えておきましょう。
◆相続の割合…法定相続分とは
相続人が1人の時はいいのですが、2人以上になると話は変わってきます。
2人でしっかり話し合う事が出来ればいいものの、相続は「争続」と言われているほどですので、親族間でもかなりの争いになる事あります。
そこでそんな争いを少なくするためにできたのが、法定相続分です。
下記に遺産の分け方やパターンを記載しておきますので確認してみましょう。
①配偶者のみ 全部相続
②配偶者と子供 配偶者1/2 子供1/2
③配偶者と親 配偶者2/3 親1/3
④配偶者と兄弟・姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
⑤子供のみ、親のみ、兄弟姉妹のみ 全部
と、このような割合になっています。
法定相続分はあくまでも目安となっていて必ずしもこの通りにしなければいけないというわけでもありませんし、この通りになる!と言う事もありません。
先ほど上記で少しお話しましたが実際に「財産は愛人Aに…」なんて事もあるのです。
あとは相続人が二人以上いても他の人がいらないよと放棄すれば全て自分のものになる事もあるのです。
◆最後に
とにかく、法定相続分はあくまでも基本となる割合であり目安です。
また遺言書などがない場合は遺産分割協議をしなければいけませんがこの際は全員参加・全員合意が必須となっています。
極端な例ですが、もしも隠し子なんていたらもう大変ですね。
このように相続人がどれだけいるかによっても割合は大きく変わっていきます。
割合を把握する為にもまずは誰が法定相続人なのか確認しておきましょう!