遺産分割の方法には3種類あることをご存知ですか?預貯金や株式など分割が容易な財産であれば現物分割という方法がとられます。しかし、相続財産に中に不動産が含まれている場合などの相続は、誰が相続するのかもめることもあります。そのようなときに使われる方法で換価分割や代償分割という相続方法があるのです。今回は相続した土地を売却して遺産分割する換価分割について説明しましょう。
■換価分割とは
換価分割は、遺産に含まれる土地を売却してしまい、その売却代金で遺産分割を行う方法です。相続人の中のだれか1人が土地などの不動産を相続する代わりに、他の相続人に対して現金を支払う代償分割とは異なり、誰かが不動産を持ち続けるということがありませんから、公平な形での遺産分割につながりやすいというメリットがあります。
不動産の売却手続きをスムーズに行うために、不動産の名義を一旦誰か1人の名義にしてその後売却金を相続人で分割するという場合、遺産分割協議書には必ず換価分割をする旨を書かなくてはなりません。書かないとそれは単純な贈与とみなされて、贈与税が発生する可能性があるので気をつけてください。
換価分割をした場合には、遺産分割協議書にどのように記入するのかというと、
1)被相続人の情報の記載
被相続人の氏名・本籍・生年月日・死亡年月日・最後に住んでいた住所を書き込みます。
2)遺産分割同意について
遺産分割に同意した旨を記入します。
3)換価分割を行う財産種目について
換価する財産を並べます。
4)分割相続について
諸経費を除いた金額を、相続人の人数で分割相続することを書き入れます。
5)遺産分割協議書の作成と所持について
遺産分割協議書を相続人分作成し、それぞれが署名捺印して1通ずつ所持することを記します。
6)相続人の住所・氏名・署名日・捺印
相続人それぞれの住所と閉めを署名して署名日を記入し、捺印します。
■換価分割で譲渡所得が生じたら?
遺産分割協議書に「長男Aが土地を1人で相続してから登記し、その後売却して取得したお金を2人で半分ずつに分割することとする」と記します。
土地が売れ、1億円が入ってきたとして、1人5,000万円ずつ取得できたとき、譲渡所得(売却益若しくは売却損)が発生た場合、譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得とは、不動産を売却した代金から取得費と譲渡費用を差し引いて算出することになっていますので、取得費と譲渡費用が多ければ多いほど、譲渡所得は少なくなるので、課せられる税金も少なくなるのです。
取得費には、不動産の取得にかかった費用と設備費や改良費を加えたもの、譲渡費用とは不動産を売るために要した費用が計上できます。
先ほどの話しでは、1憶円で土地が売れていますが、そこから取得費と譲渡費用を差し引いた金額に課税されるので、その金額を求めて、正式な売却益を出します。売却損ではなく、利益が出た場合は、申告をして税金を支払わなければなりません。
■まとめ
換価分割の場合は、誰かが土地を持ち続けるということがありませんから、管理費や固定資産税などのコストも省けるほか、公平な形での遺産分割につながるというメリットがあります。
問題点と上げるとすると、先祖代々の土地を手放すということに抵抗感を表す人が出てきてもめることが考えられる点や、買手がつかない場合売却価格を大幅に値下げしなければならいという点もあります。
土地などの不動産を平等に相続するためには、不動産を現金化して分ければ明確な遺産分割ができ、トラブルが起きにくくなります。
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