相続にはお金がかかります。内容次第では、「相続税」を納付しなければなりません。加えて、これと別に相続した土地の売却をして利益が出た場合、「譲渡所得税」を支払わなければなりません。2重に税を払うことになるのは痛いですよね。しかし、不動産を相続して3年以内に売却をすれば、特例で減税を受けることが可能です。この制度について見ていきましょう。
「取得費用の特例」の意味
相続により取得した土地などを3年以内に売却した場合に、「相続税」を譲渡資産の取得費に加えることができます。
~要件は3点あります~
・相続や遺言書によって全財産や一部をもらい受けること事が出来る者。
・相続人は財産を取得したら、相続税が課税される。
・相続開始日の翌日から相続税の翌日以降、譲渡を3年以内にしていること。
~「取得費用の特例」の適用された際の計算方法~
3年以内に相続した土地を売却する際には、取得費用に加えて計算できる「相続税額」を計算してみましょう。
取得費用に加算できる相続課税(取得費)=相続税 × 土地の価格 ÷(課税価格 + 債務控除額)
~譲渡所得の計算方法~
仮に、不動産を売ったことで利益がでたときは譲渡所得といいます。その計算方法は、下記の通りとなります。
譲渡所得 = 売却益 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除
~譲渡所得税に含まれる取得費は重要!~
譲渡所得を計算する場合は、中に含まれている取得費に注目しましょう。譲渡所得税を節税する上で売却益を圧縮する必要があります。
また、3年以内に土地を売却する際には、「取得費の特例」によって取得費に納税済みの相続税の一部を加えることで計算することができます。それによって、売却益をゼロにできることがあります。
~間違いやすい譲渡費用と取得費とは?~
・取得費用 = 土地の取得に直接関係している費用
・譲渡費用 = 土地の売却に関係した費用
取得費を大きくすることで、課税価格を抑えることが重要になります。なぜなら、節税することができるからです。そのためには、「取得費用の特例」を利用しない手はありません。
■「取得費の特例」の適用範囲と必要な手続き
~譲渡所得にだけ適用できる~
「取得費の特例」は、株式などを売却して得た利益は事業所得に当てはまります。また、被相続人が貸したお金や利子や印税などは雑所得になります。ですから、この制度は適用されません。
~「取得費の特例」を利用するには必ず確定申告を行いましょう~
この制度を受けるためには、確定申告をする必要があります。注意したいことは、期限内に確定申告をしないと、仮に3年以内に土地を売却したとしても特例は適用できません。加えて、申告をおこなっていないことで、税金を加算されることがあります。
まとめ
「取得費の特例」によって、土地を相続して3年以内に売却をすれば節税対策が可能です。ですが、確定申告を怠っていると、その制度を受けることができません。それどころか、逆に税金を加算されることもあります。取得税に対して相続税が含まれているのといないのでは、取得費の額が変わってきます。相続した土地を3年以内に売却するときには、「所得費の特例」を忘れずにしておきましょう。
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