相続した土地の処分を、どのようにすればいいのか迷う方が多いと思います。そのまま所有していても使い道が見つからない場合に、売却する事が1つの方法です。その上に、売却の時期によっては、メリットがあるのです。今回は、相続した土地の売却は3年以内でメリットがある事について紹介します。
■取得費加算の特例の要件とは
取得費加算の特例とは、相続した土地を売却する事に対して相続してから3年以内であれば、相続税を支払った金額の一部を、「取得費」にプラスできるので、譲渡所得の金額を減らす事に繋がります。
その結果で、譲渡所得税が減る事になるのです。売却する時期によって税金の額が優遇されるのであれば、その期間内を利用して売却した方が良いのです。その特例を受ける為には、以下の要件を満たす事が必要になります。
1-売却の対象となる不動産の所有者が、相続や遺贈の対象者である事です。
2-売却の対象となる不動産の所有者が、相続税の課税がなされている事です。
3-相続した相続税の申告期限から売却に至るまでの期間が、3年以内である事です。
※相続税の申告期限は、被相続人が死亡した翌日から10か月以内なので、合計すると最長で3年10か月以内となります。相続税の支払いの為に、やむなく土地の売却を行う場合も考えられるので、2重の税金の負担を減らす意味もあっての特例となっています。
■取得費加算の特例の適用とは
取得費加算の特例は、不動産の売却の譲渡所得に対してのみに適用ができる事となっています。要件を満たす為の確定申告を行う事で、相続税の支払いで必要になった「申告書の写し」と、取得費に加算される相続税の一部を計算に必要な「相続税の計算明細書」と、譲渡所得の内容を知る為の「内訳書」や「計算明細書」が必要になりますので用意して下さい。
確定申告を完了する事も適用を受ける為に必要ですので、3年以内の売却であっても確定申告を行っていなければ、延滞金や場合によっては、特例の適用を受ける事ができないので注意して下さい。
■取得費に加算する相続税の求め方
取得費に加算する相続税は、相続税の一部を加算する事になりますが計算式は以下の通りです。
「取得費に加算する相続税」
=個人の相続税額×{譲渡した課税額÷(相続税の課税額+債務控除額)}
※債務控除額とは、相続の対象はプラス分だけでなくマイナス分となる負債額も含める事です。銀行からの借り入れや住宅ローンの残りや、借金などがあります。相続人の割合で負債の額も分配します。
「土地の売却の譲渡所得」
=売却額-(取得費-譲渡費用)-特別控除
上記の取得費に「取得費に加算する相続税」をプラスします。
=売却額-{(取得費+「取得費に加算する相続税」)-譲渡費用}-特別控除
※上記の計算でマイナスの場合には、税金の対象外となります。
◎取得費は、売却対象の不動産の取得した購入金額や、経費などが入ります。
◎譲渡費用は、売却した時の仲介手数料や印紙代が含まれます。
■まとめ
特例制度は税金の負担を軽減する為の制度ですが、要件を満たす事でメリットを活かす事ができます。しかし税制の施行は年度毎に変更があるので、期限以内で有効活用する事を心がければ節税に繋がるのです。
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