年末の最大の問題が!離婚したら 配偶者控除とかはどうなるの?

相続

2017.12.07 UP

年末に行われる年末調整。
会社員にとっては1年間の決算とも言うべき大事な事です。
企業に勤めている人であれば会社から渡される用紙に記入すれば終わりですが、毎年記載していても書き方を覚えられないのが不思議ですよね。
今回はそんな手続きの中でも離婚した場合はどうなるのか?見て行きたいと思います。

◆離婚した場合の配偶者控除はどうなるのか?

年末調整において必要な所得税法によると配偶者控除の対象となる控除対象配偶者は12月31日の時点で下記に記載している要件に当てはまる人のみとされています。
①民法の規定により婚姻届を出している配偶者
②一緒の生計である
③その年の合計収入が38万円以下(配偶者)
④他の人の対象扶養親族になっていない
⑤青色専従者として給与を受けていない
⑥白色申告の際の専従者ともなってない
と、この様になっています。
以上の要件に当てはまっていると配偶者控除を受けられない可能性が非常に高いですので注意しておきましょう。

◆配偶者とはどういうもの?

基本的には夫から見た妻、妻からみた夫を意味します。
婚姻する事で初めて配偶者と認められます。
また婚姻届を出すことが前提です。
ということは、配偶者ではなくなるという事は離婚する事であって離婚届が受理された時こそ正式に配偶者ではなくなった時なのです。
ですから今回のように年末調整での配偶者控除に関して、極端に言えば12/31時点での年末調整となる為1/1に離婚届が受理されれば前年度までの年末調整は配偶者控除を受けられるという事になりますので覚えておきましょう。
ちなみに余談ですが、内縁の妻(夫)はどうなのか?と聞かれますが答えはダメです。
配偶者控除を受けられるのは必ず婚姻届を出している人のみ!と言う事ははっきり覚えておくと言いでしょう。

◆配偶者が亡くなった場合

配偶者が亡くなった場合に置いては要件さえ満たしていれば控除が受けられる様になっています。
亡くなったとしても上記の要件をクリアできていなければ控除は受ける事ができません。

◆離婚後の養育費について

離婚しはしたものの、養育費などを定期的に支払っている場合はどうなるのでしょうか?
基本的には離婚をした時点で養育費を払っていたとしても控除は認められていません。
別居の段階では当然離婚届を出していないので認められます。
このように様々な状況によって考え方が変動するので正直大変です。
離婚する際はこのような内容にも留意しつつ考えてみた方が良いかもしれませんね。

東宝ハウス浦和

東宝ハウス浦和

この情報提供は東宝ハウス浦和が行っています。