どうしても気になる!離婚した場合の扶養控除はどうなるの?

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2017.12.08 UP

離婚をした場合、気にしなければいけないのが扶養控除についてです。
扶養とは、すなわち子供がいるご家庭に適用される内容です。
配偶者控除は離婚したら受けられません。
では子供に対する扶養控除はどうなるのでしょうか?

◆扶養控除とは?

そもそも扶養控除とは子供に適用される控除の事を言います。
扶養親族となる為には所得者と生計を共にすることが条件とされています。
つまり別居の状態であれば、扶養の場合は一緒に住んでいなくても妻子に対して例えば夫が毎月定期的な仕送りをしていたりすると生計を一緒にしていると見なされます。
ですがこれはあくまでも別居の場合です。
完全に離婚してしまうと、いくら扶養義務があったとして子供の為にお金を送金し続けていたとしても生計を一緒にしているとはなりません。
この事には十分に注意しておきたいところです。

◆例外もあります

ただし、例外もあって離婚後も夫がそれなりの金額の養育費を毎月決まった額、きっちりと送金してそのお金があるからこそ、子供が安心して生きていける程のお金を送金しているようであれば扶養控除を受ける事が出来るようになります。
ですが、ここで注意しておかなければいけないのは、離婚しているので相手も当然働くようになるでしょう。その際にその相手も子供の事を扶養控除しようとすると、二重控除になってしまうのでそれはよくありませんので、気をつけておきましょう。

◆子育て世帯に嬉しい制度

離婚したり死別したりして片親になった家族の生活の手助けになるような制度があります。
それが寡夫(寡婦)控除と言います。
この控除は以下の方に当てはまります。
・夫と死別している、もしくは離婚している人で子供を養っている
・夫の死別が明らかではないが親族や子供を養っている
・夫と死別した後に婚姻はしていない人で合計所得が500万円以下の人
これらの方がこの控除を受けられるようになっています。
また控除できる額は27万円と決まっております。
しかし「特定の寡夫(寡婦)」に限っては35万円まで控除されるようになります。
ほんの小さな金額かもしれませんがこの20万、30万円が後々大きな事になってきます。

◆最後に

このようにしっかり学んでおけば損をすることはありませんし、上記の制度に関しては子供がいない場合でも控除を受けられる可能性があります。
離婚した際は必ず扶養控除も含め、しっかりと自分はどんな控除を受けられるのか確認しておきましょう!

東宝ハウス浦和

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