相続する場合、故人の住民税はどうなるの?

相続

2017.12.12 UP

相続税の申告をする際に、正当な理由がある物に関して正式に相続税から差し引くことが可能となっています。
それはマイナスの財産でもプラスの財産でもです。
今回はこの中でも住民税についてお話していきましょう。

◆故人の住民税は控除対象になる

文頭でもお話しましたが、日本の相続関係で言えば、相続人に対してはプラスもマイナスの財産も全て継承されるようになっています。
ですから、不動産や株などプラスの財産も有ればローンや借金などのマイナスの財産もすべて相続人にすべて引き継がれるようになる訳です。
しかし、それらを全て引き継いでしまい、その後の税金を支払うとなると、とても損をしてしまいます。
ですから、そのような事が無い様に、相続税を計算する際はマイナスの財産を考慮して税額を計算していくようになっています。

◆債務控除をしてくれる

借金などのマイナス財産に関しては相続税の課税価格から差し引いて計算が出来るようになっています。
これを債務控除と言います。
債務控除の対象になるのは被相続人の借金や未払い金だけでなくお葬式の費用なども含まれています。
相続法によって相続財産から控除できるのは以下になります。
1つは相続開始時にある債務、もう一つは葬儀の費用です。
と、こうなると住民税の場合はどのような対応になるのでしょうか?
故人が亡くなったタイミングにおいては住民税も未払いとなっている可能性もありますよね。

◆未払いの住民税の場合

住民税とは1月1日時点で住民登録がある物に対して市町村が課税をします。
ですから仮に故人が住民税を未払いであった場合には、当然相続人がその未払い金を支払わなければいけません。
ですが、それだけであれば相続人が損をしてしまいますので、その相続税を課税価格から控除することが出来るようになっているのです。
ちなみに余談ではありますがこの他にも控除対象となっているものは未払いのものに限り、所得税や住民税、固定資産税などがあげられます。
また住民税に関しては死亡した年の所得があったとしても、翌年以降の住民税は掛からないようになっています。
あくまでも基準が1月1日ですので住民登録がない(亡くなっている為)故人には住民税は掛かりませんので覚えておきましょう。

◆最後に

以上が相続時の住民税に関してです。
相続関係の話は、とにかくややこしくて理解する事が大変です。
自分でしっかり勉強する事も大切ですが、もしあまりにも不安があるような場合はプロや専門家に相談してみるのもいいかもしれませんね。

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