相続について考えていくと最初に思いつくのは家や建物などの不動産ではないでしょうか。
一番身近ではあるものの、今住んでいる家や昔住んでいた実家が今はいくらなのか?なんて分からないでしょう。
しかし、これが相続となると黙って見過ごすわけにはいきません。
プラスになる事もあればマイナスにもなる事のある財産です。
まずは自分のものになろうとしている財産が、どのような評価方法を受けているのか確認していきましょう。
◆建物の評価方法
まず家は、建物と土地に分ける事が出来ます。
相続税による建物部分の評価額は、そこまで高くはありません。
建物は消耗品と同じ扱いなのでどんどん評価は下がっていきます。
もちろん、例外もありますが基本的には上がる事はほとんどないですね。
上がるとすれば、家の中を大改装してすごくキレイになったときくらいでしょう。
今から建物の評価に必要な知識をご説明していきましょう。
まず、建物と土地は別で考えて行きましょう。
そして建物に関しては、非常に簡単に評価額を知る事が出来ます。
それは、固定資産税の通知書を見ればすぐにわかるでしょう。
しかし、それが相続したものであれば、その固定資産税の通知書がどこにあるのか分からなかったりするものです。
そのような場合は、お住まいの近くにある役所等に問い合わせをしてみましょう。
基本的に建物の評価や固定資産税等は、市町村の人間が毎年計算しています。
確実に知りたいのであれば、市町村に問い合わせするのがイイですね。
◆建物が共有の場合
たまにある事案なのですが、亡くなった方だけの名義ではなく、その配偶者との共有の場合はどのようになるのでしょうか。
この場合は基本的に持ち分を乗じる形になることでしょう。
建物の評価額500万円×登記上の持ち分となります。
例えば、故人2分の1、配偶者2分の1だった場合、500万円×1/2で答えは250万円となりますね。
ちなみにこの登記の持ち分に関しては、建物の謄本にしっかりと記載されているので覚えておきましょう。
この持ち分の数字も、計算する上で非常に大切ですよ。
◆最後に
最後になりますが、固定資産税の金額を聞く際に、稀に電話では教えてくれない市役所もあるようです。
個人情報の兼ね合いもあるでしょうが、内容が知りたい場合は、極力直接行って情報提供してもらうようにしましょう。
そして更に、このような評価額は相続ギリギリで調べるのではなく、出来れば前もって調べておくと相続後の対応もスムーズにできますよ!