相続において、特に気になるのが財産評価です。
この財産評価は当然、財産である「物」でその評価方法も変わっていきます。
相続財産と言えば、家などの不動産はもちろんのこと、現金や貯金、株、絵などの骨董品や美術品なんてものも含まれてきます。
今回はどのようにして財産評価されていくのか、確認してみましょう。
◆財産評価とは~
財産評価に関して、通常は相続の開始日の時価で行われます。
要は故人が亡くなった日です。
これまた時価と聞くとすごく曖昧な言い方に聞こえがちですが、相続財産については国税庁より公表されている財産評価基本通達と言う評価基準に従って評価していくようになっています。では、下記でどのようにして評価しているのか、その方法を一緒に見て行きましょう。
◆相続における財産の評価方法を見てみましょう
財産と言えば!?という問いにまずは家!と答える人がほとんどでしょう。
まず不動産からお話させて頂くと、土地と建物でも計算方法が変わってきます。
・土地
宅地と農地などによって計算方法が変わるのですが、今回はその内容は割愛させて頂きます。宅地に関しては、路線価と倍率方式という計算式で評価方法が異なります。路線価はその土地に隣接している道路の価格から求められる価格です。中には、その路線価が決まっていないところがあります。そのような場合は、倍率方式で金額が決まるようになっています。
次に家ですが、家に関しては毎年4~6月でくる固定資産税と同じ額です。
もし、書類等紛失し、分からない場合は市町村の役所に問い合わせしてみるといいでしょう。
・預貯金
元金+解約利子の手取り額となります。
・宝石/貴金属
再度購入額(時価)
・ゴルフ会員権
課税時期における取引額の7割
・株式
個人が亡くなった日の終値、月の終値の平均額、亡くなった前月の終値平均、前々月の終値平均のいずれかで金額が決まってきます。
・貸付信託
元金+既経過収益の手取り額-買取割引料
この他にも種類はたくさんありますが、今回は特に一般の方が持っていそうな財産をメインにお話してみました。
あとは、忘れがちなのはマイナスの財産です。
借金などの借入金も、財産評価に入りますので覚えておきましょう。
マイナスの財産に関しては、借入額となります。
◆最後に
このように、評価方法はそれぞれ異なりますので、相続財産などはわかる物に関しては早めに把握しておき、計算しておいてもいいのかもしれませんね。