配偶者控除とは妻(夫)に収入がないもしくはアルバイトやパートである場合、年収103万円以下である場合受けられる所得控除の事を言います。
今回は配偶者控除についてお話していきましょう。
◆配偶者控除の金額とは?
まず配偶者控除の金額は?と聞かれると大抵の人は103万円以下と答える事でしょう。
しかし、これは大きな間違いでもあります。
実はこの103万円というのは正しい回答ではないのです。
正確には一般の控除対象者は38万円、70歳以上の控除対象者は48万円となっているのです。
ではなぜ、103万円と勘違いされるようになったのでしょうか?
ちなみに、法律的にはどこにも103万円なんて数字は記載ありません。
正式な見解としては給与の収入が103万円と仮定した場合、給与所得控除で65万円を差し引くことが出来ます。
そこで65万円を引いた数字が38万円という事になり控除対象になるのです。
ですから103万円でも間違いではないのですが、最終的には38万円以下というのが正しい数字になりますのでこの点はしっかり理解しておきましょう。
◆配偶者控除の基準はいくつかある
上記でお話したのはあくまでも給与所得においての配偶者控除の場合です。
ではほかにどんな所得控除があるのでしょうか?
それは公的年金による配偶者控除の場合です。
公的年金受給者においては65歳未満と65歳以上で金額が分かれていて、
65歳未満の場合最低70万円、65歳以上になると最低120万円にもなります。
ですから65歳以上の公的年金受給者の妻を持つ夫の場合、158万円-120万円で38万円という事になる為、158万円が最低限の数字になるのです。
ちなみに控除を受けられる基準は何かあるのでしょうか?
◆配偶者控除を受けられる基準とは?
①婚姻関係にある配偶者であること(事実婚等はだめ)
②納税者本人と同一の生計であること(同居でなくても良い。単身赴任や別居も問題ない)
③夫が個人事業主で妻が青色専従者になっていない
このように上記の内容が受けられる基準となってきます。
ちなみに余談ではありますが、38万円を超えても配偶者控除は受けられます。
この38万円を超えた場合に38万円以上76万円未満の配偶者特別控除というものも受けられますので万が一超えてしまった場合でも諦めずにこの特別控除の方もしっかり受けられるように手続きをしていきましょう。
◆最後に
2018年度からこの配偶者控除の内容に変化があります。
今までにはなかった年収による配偶者控除の額の差がつくようになりました。
年収900万円以下の場合は今までと変わりませんが900万円を超えてくると控除の金額も変わってきて、900~950万円で26万円、950~1000万円以下で13万円になりますのでこの点は把握しておきましょう!