こんなに節税できるの!?不動産売却の控除制度を利用した税金対策

税金

2019.07.30 UP

マンション・土地・建物を売却した際に「譲渡所得税・住民税」といった税金が発生します。売却した後で「思わぬ出費で利益がかなり減ってしまった・・・」というような失敗を避けるためにも、今回は不動産売却における控除制度について解説していきます。

青色申告を利用した控除方法
まず、税金対策として挙げられるのは、確定申告を利用した方法です。確定申告には白色申告と青色申告があり、複式簿記を利用した青白申告で申告すると最大で65万円所得税が控除されます。

不動産売却の確定申告は、お住まいの自治体の税務署に売却した翌年の2月16日から3月15日までと決められています。ぎりぎりに申告してしまうと窓口が混雑してしまい、最悪の場合提出できない状況になってしまうため、早め早めに動くようにしましょう。

譲渡所得の求め方
譲渡所得は不動産業者への仲介手数料、売却契約書の印紙税、借家人の立退料、土地売却に必要な取り壊し費用、違約金、借地権を合算し求めます。物件を売った年の1月1日の段階で、所有期間が5年を超えているか否かで税率が変動します。

長期譲渡所得(5年超過):所得税(15%)、住民税(5%)
短期譲渡所得(5年以下):所得税(30%)、住民税(9%)

自宅を売るなら損益通算と繰越控除
自宅を売却して譲渡損失が発生した場合は、「損益通算」や「繰越控除」の特例を利用することができます。

〇「損益通算」とは、譲渡損失の金額をほかの所得と併せて申告し所得税・住民税を相殺することができる特例です。

〇「繰越控除」は、売却した年の所得より譲渡損失が多く損益通算で打ち消しきれなかった場合、翌年以降の所得から差し引くことができる制度です。

減価償却を理解してがっつり節税対策
建物には土地と違い劣化していき価値が少しずつ下がっていきます。建造物にはRCや木造・鉄骨といった、構造により耐用年数というものが定められており、減価償却を利用すれば建物の税金を分割して支払うことができます。

これにどういったメリットがるかというと、分割して不動産取引の赤字分を支払うことで、毎年源泉徴収などで徴収された給与所得分の税金を分割して差し引くことができるからです。一括でまとめて支払うより分割して支払う方法は、毎月給与をもらっているサラリーマンの方にはうってつけの制度だといえます。

まとめ
不動産売却したときに利用できる「控除制度」について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。人生で大きな取引となる不動産売却ですが、金額に比例して発生する税金も大きくなっていきます。そんな時、今回ご紹介した制度に理解を深めることで、支払う税金もグッと抑えることができます。特例を受けるには確定申告が必須なので青白申告で余裕をもって申請しましょう。


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