相続した不動産を売却した ~税金はかかる?どのくらい?~

税金

2019.07.25 UP

不動産を相続した場合に、放置していると管理が難しくなったり手入れがおろそかになることで、価値をさげることになります。さらに、「固定資産税」の支払い義務も発生し、長期で保有する場合には、税金を払い続ける必要もでてきます。そのため、売却を検討する場合などがあると思います。その際に、支払わなくてはいけない税金にはどのようなものがあるのでしょう。

相続した不動産売却 ~発生する税金とは~
相続した不動産売却の際にも、不動産譲渡による所得に対して「譲渡税」がかかります。この「譲渡税」は「相続税」を納税した、しないに関わらず発生します。さらに、「譲渡税」は不動産の保有期間に応じて税率が変化します。

譲渡した年の1月1日時点で、保有期間が5年より短い場合は「短期譲渡所得」となり、それに対して5年を超える場合は「長期譲渡所得」となります。

※土地と建物は別に所有期間を計算するため、土地の保有期間が「長期譲渡所得」で建物の保有期間が「短期譲渡所得」になる場合もあるため、注意が必要です。

【長期譲渡所得】 保有期間5年を超える場合
所得税15% + 住民税5%

【短期譲渡所得】 保有期間5年以下の場合
所得税30% + 住民税9%

たとえば長期譲渡所得の場合だと、所得税 15% + 住民税 5%となり、さらに「復興特別所得税2.1%」がかかります。

納税額の計算方法
では、実際に納税する金額はいくらなのでしょうか。譲渡した売却価格から、その不動産を取得した時の買取価格と、売却するためにかかった譲渡費用を引いた金額が「課税譲渡所得金額」となります。

【課税譲渡所得金】= 譲渡価格 -( 取得費 + 譲渡費用 )

「課税譲渡所得金」にさきほどの、「長期譲渡所得」または「短期譲渡所得」の税率で計算すると、納税する「譲渡所得」の金額がでます。


【譲渡所得税の納付額】
〇長期譲渡所得の場合
=「課税譲渡所得金 ×(15%+5%)」

〇短期譲渡所得の場合
=「課税譲渡所得金 ×(30%+9%)」

さらに「復興特別所得税」2.1%の金額がかかります。

特別控除
一定の要件を満たすことで、「譲渡所得税」も一定額までの控除を受けることができます。

まとめ
今回は、相続した不動産を売却した場合に支払わなくてはいけない税金についてみてきました。相続した不動産が居住用で、さらに10年以上所有している場合には「長期譲渡所得の課税特例」をうけることもできます。売却する前にいろいろ調べる必要がありそうですね。


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