最初にお話しておくことは、この売渡請求制度は会社法が定めている制度であるという事はお伝えしておきます。
よってまずは会社法から見て行くのが良いでしょう。
売渡請求とはどのような内容なのでしょうか?
◆会社法第174条の意味が大事
まず売渡請求制度を知るには会社法の174条を知る必要があります。
この会社法174条ですが条文があるものの、それを直接伝えてもよく意味が分からない!と言われるのが落ちなので、そこは割愛してものすごく簡単に噛み砕いて説明しますと、
まず、どの企業も譲渡制限株式といって、会社の許可がないと第三者に株式を譲渡できないようになっています。
これは相続があった場合でも同じ事で、例えば仮にAさんが株式を相続する予定であったとしても相続した株式を一方的に売り渡せ!という請求をする事が出来るというものです。
なぜこんな制度があるかというと、相続によって株式を分散させてしまうと会社経営においてあまり良い条件とは言えない為、相続人の会社経営の参加を防止するというメリットもある為このような制度があると言われています。
ほとんどの会社では、オーナーが固定化されることで安定経営が出来るように、株式の譲渡制限に関する規定が設けられていると言われています。
この株式に決まりがある事で、会社の承認がない事にはオーナーの地位である株式を第三者に譲渡は出来なくなります。
しかし、このような決まりがあっても相続による譲渡の場合、移転することを禁止することはできないでしょう。
ですから株式の譲渡制限ルールを設けていても、相続が発生すれば会社のオーナーは変わる事にもなってしまうわけですね。
更にもしその変わったオーナーが会社の経営に興味なければどうなるでしょうか。
これは会社の破綻を意味しているといっても過言ではないでしょう。
このような事がないように制定されたのがこの174条だと言われています。
◆売渡請求には期限がある
この売渡請求ですが実は注意する事が全部で3つあります。
1つは期限があるという事です。
猶予は会社が、相続したことを知った時から一年と決まっていますので覚えておきましょう。
2つめは財源規制がある事です。
資産が潤沢である場合は問題ありませんが余裕がない場合は資本金の減少手続き等もする必要が出てきますので注意しましょう。
3つめはこの売渡請求は企業側が一方的にできるものの、その買取り金額に関して、相続人は不服を申し立てる事が可能となっています。
ですからある程度良い金額を提示しないと相続人は納得しないことは覚えておきましょう。
以上が売渡請求に関してでした!もし分からない事がある場合は素直に不動産等のプロに確認してみるのが一番いいでしょう!