相続する際に発生する登録免許税とは何?

相続

2018.01.16 UP

相続した不動産は少しでも早い段階で名義変更をしなければいけません。
絶対にしないとダメ!というわけではありませんが、今後その不動産を売却しようとした際に売る事が出来なかったりと様々な不都合が生じてきます。
ですからなるべく早い段階で、登記はしておくことをオススメします。
また、この登記の際に登録免許税を支払わなければいけない事になっています。
今回は、不動産を相続して登記した際に支払わなければいけない登録免許税についてお話していきましょう。

◆登記と登録免許税とは

登記をする事で「この不動産は貴方の持ち物ですよ!」という事を証明する事が出来ます。
この登記をする方法は非常に簡単で法務局に行って申請書と添付書類を提出するかオンラインで申請するかです。
何事もなければそれだけで登録は完了という訳です。
ですが、ここで忘れてはいけないのが登録免許税です。
この税金を支払わない事には法務局は処理をしてくれません。
処理をしてくれないということは、ずっと売買が出来ないという事になるでしょう。
そうならない為に、忘れないうちに早い段階で登記は済ませてしまうのがいいですね。
次に登録免許税についてなのですが、どの位かかるのでしょうか?
登録免許税の計算方法は非常に簡単で、固定資産税評価額×0.4となっています。
ちなみにこの固定資産税の評価額に関しては市町村役場で3年に1度改定されるため、市町村役場に問い合わせするか、毎年一年に一度やってくる固定資産税の評価額が記載されている納付書を見て頂くのがいいですね。
ちなみに余談ではありますが、相続の際は0.4%ですがこれが売買供なると1.5%にも跳ね上がりますので、相続の方がかなり安心と安定感がありますね。

◆登録免許税の計算をしよう

では登録免許税の計算をしてみたいと思います。
例えば、戸建の場合で、固定資産税の評価額が1105567円だったとすると、
千円以下は切り捨てになる為、1105000円となります。
次に0.4%を掛ける事になりますので、1105000円÷100×0.4%=4420円となりますね。
そして最後に、100円単位は切り捨てとなりますので4400円が登録免許税となるわけです。
非常に簡単に計算する事が出来ましたね。
以上が登録免許税についてのお話でした!
計算方法はご理解いただけたでしょうか?
相続登記に関しては意外にもする人が少ないのが現状です。
後々にトラブルに発生する事も全く少なくはありません。
不動産を相続してしまったらすぐに相続登記はしておく!と言う事だけはしっかり覚えておくといいですね!

東宝ハウス浦和

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