今回は相続に関する事や、法定相続人について詳しく見て行きたいと思います。
相続なんてまだまだ先の事、なんて他人行儀に構えているといざというときに損をしますよ。
頭のほんの隅っこに覚えておくだけでもいいので、一緒に見ておきましょう!
◆法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で決められた相続人になれる人のことを言います。
そしてこの法定相続人には順位等も決められており、故人の配偶者は必ず相続人になるように決まっています。
ですがその他の親族には優先順位が決まっていますので、今からその優先順位を見て行きましょう。
◆法定相続人の優先順位とその範囲は?
ここでは法定相続人の順位を確認していきたいと思います。
①配偶者
故人の配偶者(夫や妻)は必ず法定相続人となります。
②第一順位直系卑属
子どもが次にきます。
もしこの子どもが先に亡くなっている場合はその子ども(故人からすると孫)が引き継ぐようになっています。
③第二順位直系尊属
第一順位の相続人がいない場合は配偶者の次にこの第二順位の相続人が優先されます。
故人の父母、祖父母、養父母という順番になります。
父母がいない場合は祖父母が優先されます。
④第三順位兄弟姉妹
第一位、第二位共にいない場合は故人の兄弟姉妹が相続人となります。
もし、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子供(故人からすれば甥や姪)が相続人となりますので覚えておきましょう。
余談ではありますが、内縁の妻や夫、認知されていない非嫡出子は相続人にはなれませんので注意しておきましょう。
◆法定相続分とは何か?
相続人が数名いる場合、相続財産を振り分けなければいけません。
その上で誰にどのくらいの相続財産を振り分けるのか?という基準が必要になってきます。
その基準こそが法定相続分という事になっています。
法定相続分に関しては下記に記載しますので参考にしてください。
①配偶者のみの場合
全部です。
②配偶者と子供
配偶者1/2、子供1/2です。
子どもが複数いる場合は更に半分ずつと頭割りになります。
③配偶者と父母(直系尊属)
配偶者2/3父母は1/3となります。
④配偶者と兄弟姉妹
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。
配偶者がいない場合は各自、全部取得という形になります。
(子だけなら子が全部引き継ぎます)
◆最後に
このように、基本は決まってはいるものの、故人が遺書を残していたりすると内容はガラリと変動する事になりますので、その点は確認するようにしておきましょう。