持ち家で節税をしよう!減価償却費とは?

税金

2018.01.25 UP

持ち家で減価償却費ってどう使うの?という意見を数多く聞きます。
そもそも減価償却費って何?という人も少なくはないでしょう。
今回は持ち家の減価償却費についてお話していきましょう。

◆減価償却費とは

建物や機械関係の設備など企業が長期間にわたって利用する資産を購入した場合にその購入金額を一旦資産にした上でその金額の資産の耐用年数により定期的に費用として分配される金額の事を言います。
例えば、木造の家で耐用年数は22年と言われています。
これを新築で2000万円の物件を購入したとして、
2000万円÷22年(264ヵ月)=年間約90万円の節税になると言われています。
しかし、この減価償却ですが実は持ち家では利用できない決まりとなっているのです。
そうなるとどうしようか?と悩んでしまう方もいるでしょう。
持ち家でどうやって減価償却費として計上できるようにすればいいのでしょうか。

◆持ち家で減価償却費にして節税するには?

まずは事業を始めましょう。
そして事業でその持ち家を事務所兼家としましょう。
そうする事で事務所として使っている割合を事業経費にすることが出来るのです。
ちなみにここで注意しておくべきことは住宅ローンが残っていると住宅ローン控除が全額受けられなくなる可能性もあるという事です。
持ち家の割合の分だけ「家」ではなく「事務所」になるわけですから当然ですよね。
この点はしっかり考えておかないと損をすることにもなりかねませんので覚えておきましょう!
そして何よりも事業を始めるという事は事業設立の維持費用なども当然かかってくるでしょう。
この費用をかけてまで事業をはじめるのが得なのか、そのまま減価償却費などは気にせずに持ち家として維持するのが得なのかはしっかり計算しておくことをオススメします。

◆やってはいけない事があります

ちなみにものすごく注意しておかなければいけないのが、夫婦で貸し借りは出来ないという事です。
経費にする上で例えば夫名義の家を妻に貸す!なんてことが出来るのではないのか?と勘違いされる方がいますが、これは出来ません。
そもそも生計を共にする家族に賃貸などは出来ないのです。
よって、それで賃貸契約を結んで、賃貸用不動産にする事で不動産所得として申告する事だけは出来ませんので覚えておきましょう。
このように持ち家の減価償却費を計上することは可能ではあるものの、ストレートにメリットばかりとは言い難い状況であるのは事実です。
どちらが得なのか今一度考える必要がありますね!

東宝ハウス浦和

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