相続する上で相続人は基本的にいるはずです。
天涯孤独の身なんて人は、そうそういないのではないでしょうか。
今回は相続に関して、その中でも配偶者がいない場合はどのような相続対応になるのか確認していきたいと思います。
◆亡くなった方が独身の場合
亡くなった方が独身の場合はどのような相続方法になるのでしょうか。
今回、この独身というのは離婚や死別等も含まれるものとします。
この際、次に相続権があるのが子どもです。
もし、子どもが居なければ、両親、兄弟姉妹の順になると言われています。
ちなみに、ここで子どもと記載がありますが、非嫡出子や婚姻外の子供も相続人の対象となりますので覚えておきましょう。
あとはお腹の中に子どもがいた場合は相続人として扱われることになりますので覚えておきましょう。
さて、子どもの次は親なのですが、もし両親が亡くなっていれば祖父母に、祖父母が亡くなっていれば更にその先まで相続権は移る事になります。
次に上記全ての相続人がいない場合は兄弟姉妹になります。
ですが、万が一この兄弟姉妹が先に他界していた場合その子どもが居れば相続権はその子供たち(亡くなった方からすれば甥や姪)に代襲相続という形で相続されるようになります。
これが一連の流れとなっていますので覚えておきましょう。
では、このように決められた相続人しか相続できないのでしょうか?
◆法定相続人以外に相続させる場合
稀に法定相続人以外に相続をさせたい場合があります。
そのような場合は遺言書を利用しましょう。
この遺言書があれば生前お世話になった方(赤の他人)に相続財産を分ける事も可能となるのです。
ちなみに、よくある話として愛人に財産を分け与えるという事もありますが、実際に可能です。
◆しっかり確認しておこう
相続人で配偶者と子供がいる場合はそれでうまく相続できるので問題はないのですが、稀に結婚すらしていない方で独身のまま亡くなる場合があります。
その場合は相続を正式に確定させるためにも戸籍謄本等を全て取り寄せて何人法定相続人が存在しているのか確認する事が大切です。
これも非常に稀ですが隠し子が居たなんてこともあると、相続のお話の中身がすごく複雑な事になってしまいます。
このように配偶者がいない相続に関しては一癖も二癖もあり非常に内容が複雑です。
もしもこういう状況であれば専門家に意見を聞いてしっかり話し合う事が大切ですね。