相続をする際によくある事例として亡くなった方が生前に不動産の登記をしていなかったという事が良くあります。
このような物件があったときは一体どのように対応すればいいのでしょうか。
今回は未登記物件について確認していきましょう。
◆未登記物件がある場合
法律上では通常未登記物件を手に入れた人は1カ月以内に表題登記を申請しなければいけません。この表題登記とは建物の登記登録を新たに起こす登記の事を言います。(建物の所在や種類などの情報を改めて登録する)
要するに登記自体は法律で定められていることでしなければいけない事ではあるのですが、それを知ってか知らずか、未だに登記がされていない物件は数多くあります。
◆登記されない理由はなぜ?
ではなぜこれほどに登記されていない不動産が多いのでしょうか?
例えば建物を新築する場合ほとんどの方は銀行からお金を借りて不動産を購入する事でしょう。
本来であれば銀行などの金融機関から融資を受けた際に抵当権等の担保権の登記を求められることがあります。
しかし、自己資金で購入した人は登記の設定をするようにと迫られる事がない為どうしても登記をすることが疎かになってしまうのです。
これ等が原因で未登記の物件が増えているというのも今日までの現状と言えるでしょう。
◆未登記物件を相続する場合の手順とは
ここでは未登記物件を相続する際の手順を見て行きましょう。
①未登記物件を取得する相続人を決めましょう。
相続人が多い場合は必ず全員で話し合いましょう。
物件に価値がある場合、ここで大きく揉める事が多いです。余談ですがこういう時に遺言書などがあれば本当に良いです。
②遺産分割協議書を作成しよう
必ず作成しましょう。
口約束だけではだめです。後々の揉め事に発展します。
相続人全員の署名・捺印を押して完成です。
③表題登記を法務局に申請しよう
遺産分割協議書を添付して建物を取得する相続人の名義で申請しましょう。
④所有権保存登記を申請しよう
建物を取得する相続人を所有者として登録します。
◆最後に
稀に登記も取り壊しもしないよという場合があります。
その場合は市町村の役場に「相続をして所有者が変更になった旨」を届けなければいけません。
これをしないと納税通知書が新しい所有者に届きませんので覚えておきましょう。
またこのように未登記物件の場合は必ず専門家に手続きの代行の依頼をするようにしましょう。
自分たちでもできない事はありませんが、測量の図面が必要であったりと専門的知識をより多く求められることがあります。
専門家に依頼する事で安心感も得られますね。