相続物件が賃貸不動産だった場合、納税義務はどうなるの?

相続

2018.02.15 UP

相続により賃貸不動産を継承した場合、当然消費税等の納税義務が発生します。
これは支払わなければいけないものです。
しかし、場合によっては免除の特例を受けられる事もあるようです。
今回は相続時の納税義務についてお話していきましょう。

◆納税義務がある場合

まず納税義務があるかないかですが、課税売上高が1000万円以下である個人事業主は消費税の納税義務が免除されるようになっています。
また相続があった場合にも相続人が上記と同等の理由であった場合にもこの効果は適用されます。
そして、それとは別に特例が設けられていますが、下記にはその特例が受けられない相続人の事を記載していますので確認してみましょう。

◆免除が受けられない相続人とは?

ここでは免除が受けられない人についてお話していきます。
例えばその年に相続があった場合、相続があった年の基準期間の課税売上高が1000万円以下である相続人で「課税事業者の選択届を出していない人(相続人)」がその基準期間における課税売上高が1000万円超えの事業を受け継いだ(相続財産)ときはその相続人のその財産のあった日の翌日からその年12月31日までの間の課税資産の譲渡等については納税義務の免除が適用されないようになっています。
この場合課税売上高が1000万円以下である相続人と次の相続人が該当するようになっています。
①相続があった日の時点で事業を行っていて課税売上高が1000万円以下の人
②相続期間中に事業を行っていない人
③相続人が事業を継承した年の基準期間における課税売上高と被相続人のその基準期間における課税売上高との合計が1000万円を超えるとき
④相続人が2人以上いる場合で相続財産が分割されるまでの間は各相続人が共同して事業を継承したものとみなされます。
この際は各相続人の相続分に応じた割合が金額となります。
⑤相続人が2カ所以上の事業所を2人以上の相続人が分割継承した場合
⑥相続人が課税事業者選択届を提出した場合
(課税事業者選択届は納税地の税務署に提出します)

◆最後に

このように賃貸不動産を相続する際は消費税の納税義務が発生する事がほとんどです。
ですが特例により免除される方もいます。
不動産関係の法律は言い回し方など難しい事も多く理解しにくい文言などもある事でしょう。
ご自身で分からない事は素直に専門家に相談してみましょう。
それが一番早い解決方法かもしれません。
賃貸不動産を相続する際は十分に注意しておきましょう。

東宝ハウス浦和

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