持ち家を持っている人は費用を経費にしよう!

住宅ローン

2018.02.21 UP

持ち家を持っている方で、在宅ワークや個人事業を営んでいる人は、是非とも持ち家を経費にして有効活用しましょう。
今回は、この持ち家の経費化についてお話していきましょう。

◆経費にできるものって何がある?

経費にできる持ち家の費用は全部で6種類あります。
①固定資産税
固定資産税は、毎年4月から6月の間に各市町村から送られてくる不動産に対する税金です。
その不動産の物件の価値で金額が決まる為、同じ築年数の物件でも状況や設備の種類によっても変わってきます。
②住宅ローンの利息
次は住宅ローンの利息です。
ご存知の通りローンの利息ですね。
ちょっとした金額ではありますが、これも貴重な経費です。
恐らく返済予定表なる書類がありますから、それに元金と利息が分かれて記載がありますのでしっかり確認しておきましょう。
③保険関係
火災保険や地震保険などもしっかりと有効活用しましょう。
ただし、全額は経費にはできません。
家事按分して家庭と事業で分けなければいけないのです。
例えば3LDKの自宅のうち1部屋を事務所として利用していたのであれば、1/3を経費にできますね。
④契約書の収入印紙
この収入印紙も立派な税金です。
租税公課の勘定項目で事業の経費にできます。
⑤持ち家の減価償却費
あとは持ち家の資産に計上して減価償却費の勘定項目で事業の経費にできます。
この減価償却費の会計処理に関しては、詳しい内容をお伝えた方がいいのですが、今回は割愛させて頂きます。
気になる方は「持ち家 減価償却費」などと調べてみるといいでしょう。
⑥マンションの管理費や修繕費など
そして最後は管理費、共益費、修繕積立費などです。
事務所管理費等という名目で経費の勘定項目を作成する事で、全部まとめて経費として計上する事が出来ますよ。
このように、持ち家をお持ちの方は経費にできる部分がたくさんありますので、しっかりと確認しておきましょう。

◆経費にできないものって何がある?

注意しておきたいのが、ローンの元金と生命保険料は経費にはできません。
あとは持ち家を購入した際に団体信用保険に加入するかと思いますが、この団体信用保険も経費としては認められませんので十分注意しておきましょう。
このようにしっかりと考えて行けば、経費にして節税していく事も簡単にできます。
事業をしているのであれば節税は必須です。
どんなものが節税できるのか、今一度考えてみてはいかがでしょうか。

東宝ハウス浦和

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