さまざまな理由や諸事情で、所有する自宅の売却をお考えの方はいらっしゃると存じます。住宅ローン返済が残っている状態にもかかわらず、その住宅を売却できるかどうかに疑問を抱かれるのではないでしょうか。
■住宅ローンの残り完済しないと売却できないのか?
ご自身が購入した住宅ローンの返済が、まだ残っている時に売却しようとすると差額がなければ困らないのですが、差額がでた場合には、その差額分の金額を全額用意しなければいけません。その他にも、諸費用や仲介手数料、印紙代などを用意するにも現金がひつようになってきます。
■差額分を埋める手段
住宅ローン残高が残っているマイホームの売却を考えた場合、一般売却、任意売却、競売と3つの方法がありますので、それぞれ見ていきましょう
◎一般売却
ローン返済中の住宅を売却した時に足りない差額分を現金などで支払い、売却代金はすべてローンの返済にあてるのが一般売却です。
◎任意売却
売却したローン返済の足りない差額分を、分割にして支払って債権者の同意を得て、ローン残高のあるまま相場の価格で売却する方法が任意売却です。支払い条件などは生活状況により異なりますが、月々1万円~2万円の返済が相場となります。
◎競売
借入先などの金融機関からローン返済支払いを滞納し続けると、裁判所によって強制的に売却されるのが競売です。競売で落札される際、低額でされると多額な不足分を求められる場合があります。
■任意売却を債権者は応じてくれるのか?
せっかく購入したマイホームですが、ローンが返済できないのであれば、結果として自分の所有物とすることは無理な話です。債権者としても貸付した住宅をローンが全額返済してもらえればいうことはありませが、貸付した相手が病気や失業など収入がなくなり返済できなくなると、見たらお金が返ってこないということにつながります。
最悪の場合、債権者が多少なりとも回収するためには、不動産の競売を裁判所に申し立てしなければいけませんしその際には費用もかかるうえ、競売物件はそもそも安い価格で落札されてしまいます。そのため、競売となって安い価格で売却するよりも、任意売却でなるべく高く売却し、ローンを回収したいと債権者も考えます。任意売却は、ローンを借りている債務者はもちろん、債権者側である金融機関にとっても結果的には競売以上に有効な解決手段であるというわけです。
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