住民税には上記にも記載されてある通り、特別徴収と普通徴収があります。
これ等には一体どのような違いがあるのでしょうか?
今回はこの住民税についてお話していきましょう。
◆普通徴収とは?
住民税とは前年度の所得に応じた県民税と市民税の2つを合わせた税額の事を言います。
この住民税を住民が自分から納付する事を普通徴収と言います。
この普通徴収の対象者は、個人事業主や退職後すぐに就職先が決まっていない人、転職は決まったものの、申請が間に合わなかった人などがあげられます。
とにかく会社等に属していない人で、住民税を自分で支払いに行っている方は普通徴収と思って頂いていいでしょう。
◆特別徴収とは?
では特別徴収とは、どういうものなのでしょうか。
住民税とは所得税を元に算出されます。
ですから住民が働いている企業が、そのまま給料から天引きして住民に代わり納付すれば確実に徴収する事が可能となります。
これを特別徴収と言います。
これは基本的に義務である為、ほとんどの従業員はそれに従わないといけません。
ですが、稀に事情がある場合は住民税の徴収方法を特別から普通に変更する事もできるのです。
それはどんな理由かといいますと、会社全体でみると会社自体が従業員2名以下である場合と2名以下の家事使用人のみに給与を払っている場合というのがあげられます。
また従業員の場合ですと、他の会社で既に徴収を受けている場合、毎月給与が支払われていない、給与が少ないため特別徴収できないというような事例の場合は特別徴収を普通徴収にする事ができますので覚えておきましょう。
◆特別徴収と普通徴収の違いとは?
・徴収回数の違い
特別徴収は一カ月に一回の為そんなに金額自体は大きくない為、何事もなく支払っている事でしょう。
しかし、普通徴収になると年に4回に切り替わってしまうため、一回の金額がかなり大きくなります。
最終的な支払金額は変わらないものの、数字だけ見ればかなりテンションが下がってしまいますね。
あと特別徴収は毎月給料からの天引きですが、普通徴収の場合、自治体によってはクレジットカードが使える事もあるようです。
その場合はポイントも貯まるのでお得感はありますね。
ちなみに納付期限を過ぎてしまうと、滞納扱いになります。
そしてその滞納を放置していると、最悪財産を差し押さえされてしまうので注意しておきましょう。
以上が住民税の特別徴収と普通徴収の違いでした。
皆さんいかがだったでしょうか?
まだまだ分からない事がありましたら、すぐに自治体に確認してみましょう。
いろいろ教えてくれますよ!