家なり土地なり、不動産を売却しなければいけない事もあるかもしれません。
今回は売却して損してしまった場合の税金について、お話していきましょう。
そんな時の為に、少しでも頭の隅っこに覚えておくと便利なので覚えておきましょう。
◆売却して損が出てしまったら?
売却して損が出てしまった場合でも、何もしなくてそのまま放置しておくことも可能です。
しかし、どうせなら少しその損を取り戻したいですよね。
損が出た時に利用できる特例がある事はご存知でしょうか?
大きくわけて2種類あります。
1つは売却しただけの時に使える特例、そしてもう1つは売却して新しい家を買うときに使える特例です。
この二つの特例はどの様に違うのでしょうか?
これから確認してみましょう。
◆売却しただけの特例の場合
「5年間以上保有している」物件を売却した時に使える特例で、住宅ローンが残っていると状態で損が出た時に、その損を所得から差し引く事が出来るようになっています。
もし、その年で差し引きが出来ないような場合は、翌年3年間に渡り繰越し控除できるという制度です。
例えば、1500万円の損が出た場合に所得が500万円であれば、1年間では差し引ききれない為、残った分を繰り越して計算する事が出来るのです。
この事を繰越控除と言います。
ちなみに所得から損を差し引く事を、損益通算と言いますのでこの言葉もしっかり覚えておきましょう。
適用条件としては、物件の所有が5年以上であること、住宅ローンが残っていること、譲渡損失が出ていることが条件となります。
逆に適用外は過去3年以内に同じ特例を受けている場合は出来ませんので覚えておきましょう。
他にもありますが今回は割愛させて頂きます。
気になる方は改めて調べてみてくださいね。
◆買い換えの特例の場合
次に買い換えの場合はどうなるかと言いますと、5年以上の保有と3年間の繰り越しは基本変わりません。
ただ、適用条件が変わっていて、下記記載の条件を全部クリアしないといけないのでしっかり覚えておきましょう。
①物件の所有期間が5年を超えている
②譲渡した前年の1月1日から、譲渡した年の1月1日までに住居を買い換える事
③取得した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供した、あるいは供する見込みであること
④資産の譲渡に係る損失であること
⑤買い換えの住宅ローンが10年以上であること
これ等の条件が全て揃わないと特例は受けられませんので、しっかり覚えておきましょう。
このように損金が出ても、所得税を減らすこともできます。
マイナスになったからと、諦めるのはまだ早いです。
税金対策できるので、しっかりしておきましょう!