家を売却すると贈与税がかかるって本当?

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2018.03.07 UP

家を売却すると贈与税が掛かるって聞いたけど本当はどうなの?
実際は絶対に支払わなくてはいけない!という事ではない様です。
支払わなければいけない時と、そうでない時のパターンを今回は確認していきましょう。

◆贈与税とは?

まずは簡単にご説明していきます。
この贈与税とは、個人が財産を手に入れた際に支払う事になる、税金の事を言います。
なお今回、話の中には出てきませんが、相続税とは密接な関係があります。
それはまた別の機会にお話しましょう。
ちなみに今回の贈与税についてですが、その財産の金額によって税率も変わるようです。
・200万円以下10%
・200万円以上300万円以下15%
・300万円以上400万円以下20%
・400万円以上600万円以下30%
・600万円以上1000万円以下40%
・1000万円以上1500万円以下45%
・1500万円以上3000万円以下50%
・3000万円以上55%
この様にもし1500万円の財産を手に入れたのであれば、その半分の750万円を税金で持っていかれる事になります。
その点は十分の注意しておかなければいけません。
しかし、これをまともに払っていては、財産を手に入れた人は損をしているようにも思えますね。
何か策はないのでしょうか?

◆課税されない事もある

財産を受け取ったとしてもある一定の範囲であれば贈与税が掛からない事もあります。
下記に記載していきますのでここはしっかり覚えておきましょう。
①110万円以内の贈与
1年間で110万円以内の贈与であれば税金は掛からない様になっています。
ということは、111万円になると上記で記載したところの10%の税金が掛かってくる事になります。
②離婚の際の財産分与
財産分与に関してはお互い(夫婦)に対して多い・少ないのチェックが入りますが度を超えたような分与額になっていなければ基本的には掛かりません。
③相続以外で手に入れた不動産を売却
相続以外で贈与として手にいれた不動産を売却し、そこで利益が発生すれば贈与税が発生する事になります。
ということは利益が発生しなければ贈与税も発生する事はないという事になります。
このように、全ての財産で贈与税が掛かるという事でもないようですね。

◆最後に

最後に結婚20年以上の夫婦のみに使える控除をお伝えしたいと思います。
この控除は婚姻20年以上であれば、自分たちが住んでいた家を売却する際に2000万円まで控除されるというものです。
一生涯で1回までしか使えませんが、これは覚えておいて損はないでしょう。
このように不動産を売却する際は、今回ご紹介した知識を是非活用してみてくださいね。

東宝ハウス浦和

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