不動産売買に必要な収入印紙を貼り忘れてしまった場合にはどうなるのか、また税金に関することを含めてどのように取り扱えばいいのか、などの疑問について考えていきましょう。印紙税は不動産売却の諸費用の中で、額は小さいかもしれませんが、間違えてしまったり貼付のし忘れによって罰金の対象となります。
不動産取引のような重要な契約の場合
日常の経済取引に発生する契約書や領収書に、課税される国税のことを指します。領収書や契約書などのお金の取引に関する書類には、印紙を貼って印紙税を納めることになります。
印紙税がかかる理由
土地を売却する場合には、それには買主との間に不動産売買契約書を締結するため印紙を貼り付けする必要があります。また、不動産売買でもお金を受領する際にも領収書を発行しますが、この領収書にも印紙を貼り付けする必要があります。
それには、
・商業取引での文書を作成する際、何かしらの利益が発生するため
・文書を作成することで取引内容が明確になり、その取引を安定させることが出来るため
このように証明するための印紙税として軽度の負担が求められます。
不動産の取引において印紙の納付
・売買契約書
・建物の建築請負契約書
・住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)
・土地賃貸借契約書
上記文書の契約書に該当し、契約書には記載された購入金額によって税金が確定します。
賃貸用の駐車場やアパートなどを売却した時は営利となるので、印紙は必要になりますが、
マイホームまたはセカンドハウスなど、自ら住むための物件で非営利な場合は売却代金の領収書に印紙は不要となります。
印紙税の納付は既定の印紙を契約書に貼ります。不動産売買契約書で1つの契約について、それぞれ複数の契約書を作成することがありますが、複数でも1通ごと印紙を貼らなければなりません。それぞれ消印することによって終了します。
【印紙税を支払わなかった場合にはどうなるのでしょう】
課税文書に重要な収入印紙を貼らずにいると、印紙税を支払っていないとなりますので、罰則があります。適切な収入印紙を貼り付けしているか、または漏れがないか確認をしましょう。
・既に彩紋が汚染等した印紙
・すでに消印されている印紙
・もしくは消印されていない使用済みの印紙
などの印紙を課税文書に貼り付けても、印紙税を納付したことにはならないので、処罰の対象となります。印紙税を納付することとなる作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付していない場合、過怠税が徴収されることになります。
・納付すべき額の3倍:税務調査を受けて発覚した場合
・納付すべき額の1.1倍:自らの過失により、貼付するのを忘れて、あとから申告した場合
・納付すべき額の1倍:売買契約書に貼付したにも関わらず、消印しなかった場合
つまり、過怠税までの余計な出費になりますので、細心の注意を払って下さい。
間違った金額の収入印紙を貼り付けしてしまった場合や、収入印紙を間違えて貼り付けしてしまったなど、納付すべき額よりも多い金額のものを貼ってしまったなど誤ってしまう場合があります。
【誤納金】
間違えて収入印紙を貼ってしまった場合
【過納金】
納めないといけない額よりも多い金額
これらの過誤納金は対象となる文書を作成した日から5年以内に還付請求をすることで、取り戻すことができます。誤過納金があると発覚したら、早めに最寄りの税務署へ忘れず還付請求しましょう。
まとめ
不動産売却に関わる書類には、印紙を貼らなければならないものが複数もあります。不動産売却の書類には適切な印紙を貼りましょう。
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