不動産を売却して知るべき、譲渡費用として扱われる経費とは!

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2019.07.23 UP

不動産を売却して利益が発生した場合は、譲渡所得として扱われます。そして、この所得費用を減税させるときに、譲渡費用を大きくする必要があります。この譲渡費用は、不動産売却などに関わった費用(経費)のことです。今回は改めて、そんな譲渡費用について見ていきたいと思います。

譲渡費用の対象となるのは何でしょうか?
売った時にかかった費用がすべて、譲渡費用と許容されるわけではありません。ポイントは、「直接」要した費用であることです。

計算式と条件
譲渡所得 = 収入金額 - (※取得費 + 譲渡費)の式で表すことができます。

※「取得費」は購入した時の価格を入力しますが、建物の場合には経年劣化などを取り入れる必要があるため、注意が必要です。

譲渡費用として扱われる経費
①土地や建物を売るために支払った仲介手数料
仲介手数料とは土地や建物を売却した際に業者に対して、仲介役の不動産会社に支払う手数料です。

②印紙税で売主が負担したもの
国や行政に税金を支払う際に、証票が必要となります。この証票を収入印紙といいます。

③借家人に家屋を明け渡してもらうための立退料
不動産売却のために、立ち退いてもらったという事実がハッキリしていれば、譲渡費用として認められるはずです。立退料は、その人に貸していた借地権を消滅させる事への対価です。そのため、このような取引に関しては不課税になるので、注意が必要です。

④建物を取り壊す際の費用
分かりやすくお話すると、買主の要望により更地にする場合などは、不動産の売却のためである直接的な理由であるため、譲渡費用になります。この費用を大きくすることが譲渡所得を小さくすることにつながります。このことにより、節税効果があります。

⑤すでに結んでいる売買契約を売主の都合で契約解除するための費用
一度、売買契約を結んでいたが、売主の都合で契約解除をする際に、契約を結んだ相手に対して、違約金を支払う必要が出てきます。この違約金も譲渡費用として扱われます。

⑥買主の要望で行った修理や修繕費
家を売るためにリフォームやハウスクリーニングをした場合、その費用は譲渡費用としてみとめられるのでしょうか。条件としては、売却価格の増加を目的とした修繕費などは認められますが、通常の維持や補修のための費用は譲渡費用として判断されません。

まとめ
譲渡所得費の役割は、税を減税される上で大切な役割になります。登記費用などは通常、買主が負担する費用(取得費)となりますが、売主が負担した場合に、譲渡費用にできる場合もあります。どの費用が譲渡に該当するのかを知ることが、譲渡所得を減税するうえで大切です。ですから、不動産を売却する際にはこれらの経費に対して注意してみましょう!

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