不動産売却の青色申告とは?~確定申告期間と手続き~

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2019.07.22 UP

不動産売却時に必要な確定申告には、一般申告(白中申告)と青色申告があります。ここでは、不動産売却時の確定申告期間の手続きについて一緒に見ていきましょう。

不動産売却時の確定申告の青色申告とは?
不動産売却をして、利益と損失が発生した場合には確定申告が必要です。青色申告とは、所得税を確定申告するときの手続きになります。不動産所得や事業所得、山林所得がある場合に、青色申告をすることができます。申告用紙が青かったことから由来する名称です。

青色申告には特典があり、10万円から65万円以上の青色特別控除額を受けられることと、節税対策ができます。新たに青色申告をしたい場合には、翌年の2月16日~3月15日までに、青色申告承認申請書を税務署に提出します。

一般申告(白中申告)では、収入金額や経費を記載すべき帳簿を作成するといいのですが、青色申告では、以下のように複数の帳簿が必要になり、5年間(または7年)所轄の税務署で保存します。

不動産売却では青色申告できない!?
前述のとおり、青色申告には特典があることをお伝えしましたが、不動産所得や事業所得、山林所得は青色申告をすることができますが、残念なことに不動産売却での利益は「譲渡所得」となるので、青色申告ができません。

個人・法人ともに売却益は、一般の申告(白色申告)で確定申告を行うことになります。

確定申告の申告期間と手続き
確定申告による所得税は、申告に基づいて翌年度分に課税される仕組みになっています。

そのため、不動産売却をした場合に、翌年の2月16日~3月15日までの期間に申告しなければならないことを説明しましたが、申告期間が1ヵ月しかないため窓口の混雑は予想され、平日に申告をすることは、難しい方も少なくないでしょう。

確定申告は窓口以外にも、申告書を郵送で申請することや時間外文書収受箱の投函、電子申告システムもあるので、活用すると確定申告の手続きはスムーズにいきます。

まとめ
青色申告には特別控除と節税対策のメリットがありますが、あくまでも不動産売却に生じる利益は「譲渡所得」となり、不動産所得や事業所得、山林所得を対象とする青色申告ができないのは事実です。不動産売却時の確定申告には、青色申告はできないことを理解し、注意することが大切です。

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