よくある事ですが、故人が亡くなった後に年金が振り込まれていた!なんていうケースがあります。
このような場合も含め、未支給等の年金について見て行きましょう。
◆7月に亡くなった場合
例えば、7月に亡くなった場合、その後の年金はどの様になるのでしょうか?
基本的に年金は2ヶ月に一度貰える様になっています。
ですから、7月で言えば、4月と5月の分が6月に支給されているはずですから、今度は6月7月分が8月に支給される事でしょう。
ですから、7月の亡くなった日にちにもよりますが、基本的には2ヶ月分の年金はもらえる事になります。
しかし、ここで注意しておかなければいけないのが、亡くなった時点で「年金受給権者死亡届」は出しておきましょう。
これを出さないといつまでも年金が受給される事となります。
万が一受給し続けてしまうと当然違法であり、使った年金は返還しなければいけませんし最悪、捕まってしまう恐れもあるのです。
年金受給者が亡くなった時点で早めに対応しておきましょう。
◆亡くなった後に受けとった年金はどうなるの?
ちなみに亡くなった後の年金はどのように対応していけばいいのでしょうか?
遺産となり相続の対象となるのでしょうか?
そうなるとまた考える事が増えて大変になりそうですが…。
ということで、答えは遺産分割の対象にはなりません。
ただし注意が必要なのが、相続税の対象にはならないものの、受取人の一時所得として所得税が掛かる事が考えられます。
翌年の確定申告でしっかりと申告しなければいけませんので覚えておきましょう。
◆未支給年金とは?
ちなみに上記でも少しお話をしましたが年金は後払いとなっています。
そして後払いである為に、年金を受給している人が亡くなる事で必ず宙に浮いてしまう年金というのが出てきてしまうわけです。
今回のように亡くなったけど年金が受給されるケースを未支給年金と言います。
そしてこの未支給年金は請求する人が国民年金か厚生年金かで決まってきますので覚えておきましょう。
またこの未支給年金が請求できる人は故人と生計を立てていた配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹と決まっています。
この方たちでないと請求できませんのでその旨はしっかり覚えておきましょう。
◆最後に
稀にこの未支給年金が遺産分割などで対象となっているケースが見受けられますがこれは間違いです。
正確には分ける事は出来ませんのでその点はしっかり覚えておきましょう。