相続問題自体がややこしく、難しい事が多いです。
それに加えて、養子関係もちょっと複雑で分かりにくい部分があるかもしれません。
また相続で「養子」と言っても、養子と実親や養子と養親との関係などもあります。
今回は、この養子と離縁についてお話していきましょう。
◆養子と養親について
普通養子縁組の場合、養子は養親及び実親の相続人となりますので覚えておきましょう。
どちらの相続も受け取る事が出来ます。
しかも養子は養親の嫡出子にもなりますので、本当の子供と同様に、同じ法定相続分とすることが出来ます。
ただし、養子は養親が無くなる前に離縁をした場合や、相続放棄した際は相続人とはなりません。
よくあるのが、本当の嫡出子が養子の子供に対して相続放棄させるような事案も、悲しい事によくあります。
こういった場合、財産が少なければ少ないほど揉める傾向にあるようです。
◆養子と実親について
養子と実親の場合ですが、子供を養子に出したからといって、血族の繋がりが消えるわけではありません。
よって養子縁組した養子は、養親と実親両方の相続人となる事になります。
また、これは今までとは逆のパターンではありますが、養子が先に亡くなってしまった場合、養子に実の息子や娘などの子供がいない場合は、逆に養親と実親が「養子の残した財産を受けとる事が出来る権利
を得る事ができるでしょう。
相続順位や割合は同じものとなりますので覚えておきましょう。
ちなみに注意しておくとすれば、養親、養子そしてその子が生きている間に離縁している場合は、代襲相続や一方的な相続もできませんのでよく確認しておきましょう。
◆特別養子とは?
最後に特別養子だけ、少しお話しておきましょう。
特別養子は普通養子と違い、実親と一切の関わり合いを絶ちます。
要するに確実に本当の親との縁を切ります。
そして養親の本当の子供となるのです。
ですから当然、普通養子縁組では出来ていた「両方の親から財産を受けとる事が出来る
という法則は完全にできない事になります。
また縁組の要件としては、
・養親の成人や養親が結婚していること
・夫婦揃って養親とならなければいけない
・養子になる子供は6歳未満ではいけない
・実夫婦の同意
など、家庭裁判所での細かい決まりがありますのでしっかりと確認しておきましょう。
これらをはっきりと決めないと先には進めませんね。
◆最後に
最後にですが、養子縁組をした際の名字についてです。
基本的には、養子になったところの姓を名乗らなければいけませんので、しっかり覚えておきましょう。