土地を売って売却益が出ると当然確定申告はしなければいけません。
もし、しなかった場合税金を支払っていない事になります。
ですが、もし損しかしていない場合はどうなるのでしょうか?
今回はこの確定申告についてお話していきましょう。
◆確定申告って?
確定申告とは1年に1回、1月1日から12月31日までの所得を計算しお住まいの市町村の税務署に申告をする事を言います。
一般の企業に勤めるサラリーマンなどは会社がしてくれる為、基本的に自分でする事はありません。
個人でされる場合は個人事業主であったり、フリーターの方でもガッツリ稼いでいる方が多いようです。
ですが、そんな一般の方でも確定申告をしなければいけない時があります。
それが今回の土地などの不動産を売却した時なのです。
ちなみに確定申告をしなかった場合はどうなるのでしょうか?
◆確定申告をしなかった場合
確定申告をしなかった場合でも大きく2つに分けられます。
1つは利益が出た場合ともう一つは利益が出なかった場合です。
利益が出た場合に関しては当然、確定申告をしておかないと延滞税が加算されることになります。
ですから必ず確定申告はするようにしましょう。
一度登記されている物件であればいずれバレます。
次に逆に利益が出なかった場合、所謂損失が出た場合ですが、これに関して確定申告はしなくてもいいです。
その損失の金額にもよるのですが例えば10万円以上の損失が出た場合は確定申告をしてもいいかもしれません。
それはなぜかと言いますと、損失でも確定申告をする事で所得を減らすことが出来るのです。
例えば、400万円の年収に対して土地売却の損失が200万円あった場合、その年の所得を200万円までに下げる事が出来ます。
そうなると所得税も安くなりますよね。
あとは400万円の所得に対して1200万円の損失があった場合、3年間に渡りその損失を分散させることもできます。
1200万円の損失の場合ですと単純に計算しても3年間は所得を0円にできるということになります。
3年間、ほぼ支払う税金はないのです。
これは非常にいい事ですよね。
このように損失があった場合でも金額によっては確定申告をした方がいい事もあるのです。
◆必要な書類は?
最後に必要な書類だけ少しお話しておきます。
基本的には税務署に確定申告をしにいくわけですが、確定申告書B様式、分離課税用の確定申告、譲渡所得用の内訳書の3つがあれば言いと言われています。
詳しくは地元の税務署に相談してみるのがいいでしょう。
以上が確定申告の内容でした。
売却した際は、極力確定申告をした方が良さそうですね!