不動産を売却する際に基本的には不動産会社に仲介を依頼することになるでしょう。
これが媒介契約と言います。
今回はこの媒介契約について詳しくお話していきましょう。
◆媒介契約とは?
媒介契約は不動産を売却する際に不動産会社に仲介をしてもらった時に発生する契約です。
大きく分けて3種類の契約方法があり、
①専属専任契約
完全にその不動産会社に任せなければいけません。
もし、自分で買主を見つけてきたとしても全て不動産会社に任せる事になります。
また一週間に一度売主への販売状況報告やレインズという不動産専門のサイトに5日以内に登録しなければいけないという義務が発生します。
②専任媒介契約
こちらもほぼ不動産会社に任せる方針です。
ですが上記の専属専任とは異なり自分でも買主を見つけてくる事が出来ます。
ただしデメリットとしては上記2種類とも基本的に1つの不動産会社に委託しなければいけないということです。
その分買主さんが見つかる時間が長くなる可能性はあります。
またこちらも2週間に1度は売主へ販売状況を報告しなければいけません。
③一般媒介契約
基本的には複数の不動産会社に買主を探してもらう契約が出来ます。
とにかく少しでも早く買主を見つけたい時にはいいでしょう。
ただし、上記2種と違い、売主への報告義務などはない為、放置されることも多々ありますので注意が必要ですね。
と、このように各種のメリット・デメリットはあります。
◆どの契約がいいのでしょうか?
さて、この3種の契約でどれを選べばいいのでしょうか?
基本的に不動産会社が進めてくるのは専属専任と専任媒介の2種類です。
この2つであれば売買に携われるのは自社のみとなるので契約の仲介手数料が全て自分の会社にくる事になります。
これを両手と言って、売主側と買主側の双方から仲介手数料を貰う事が出来るのです。
もしこれが一般媒介であれば、買主側の仲介手数料は当然他の不動産会社に持っていかれる可能性はあります。
仲介手数料の計算方法は割愛しますが、例えば仲介手数料が100万円だった場合、両手であれば200万円になるわけです。
これを考えれば企業としては自ずと自社で全て契約したいと思うのは必然ですね。
ちなみに一般媒介の方がいい場合もあります。
それは人気のエリアの物件を所有している場合と、近所に売る事を知られたくない場合です。
レインズに登録する事で全ての人に販売しているのが知られてしまいます。
このような情報を知られたくない場合はレインズ登録の義務がない一般媒介がいいでしょう。
◆最後に
このように媒介契約にはいろんな種類があります。
その都度、自分に合った最適な契約方法で契約していく事にしましょう。
分からない事があれば不動産会社に尋ねてみるのもいいですね。