専業主婦や扶養に入っている家族が不動産を売却した場合、今入っている扶養控除はどうなってしまうのか?というご質問をよく受けます。
今回はそんな質問について詳しく確認していきましょう。
◆扶養の仕組みを知ろう
まずは扶養とはどんな仕組みになっているのかを知りましょう。
妻の所得(不動産売却により)が増える事により影響を受ける扶養には、税金の扶養(配偶者控除)健康保険の扶養、夫の会社からの扶養手当の3つがあります。
税金の扶養の場合は年間所得が38万円以下で配偶者控除、38万円以上76万円以下で配偶者特別控除、76万円以上で控除なしという様になっています。
つまりこれをもっと簡単に分かりやすく説明しますと、
不動産所得が38万円を超える、もしくは76万円以上を超えた場合は夫の手取りが減ると思っていた方がいいでしょう。
年収400万円の場合ですと3~4万円の所得税アップとなる可能性が高いですね。
◆健康保険はどうなるの?
次に健康保険に関してですが、129万円以下であれば扶養扱いとなります。
ですが、130万円を超えてしまうと扶養から外れる可能性があり結果的に個別で国民健康保険に加入しなければいけない可能性も出てきてしまいます。
確実に言える事は配偶者が国民健康保険に加入する事で確実に家計の支払いはアップするということになりますのでこの点は十分に注意しておきましょう。
◆注意!公務員と会社員で対応が異なります
ちなみに上記の内容ですが公務員と会社員でも少し異なるようです。
例えば公務員の場合ですと、妻の不動産売却による収入は収入とは認めないとされています。ですから今まで通り扶養手当を貰う事が出来ます。
一方で会社員の場合は細かい設定が企業等によって変わってくるようです。
その条件の中でも平均的に多いのが妻の所得が103万円以下であればOKと、健康保険扶養に合わせて180万円未満であれば受給可能という部分です。
このように公務員か会社員、もしくは会社員の中でも更に対応が異なってくる為、売却する予定の際は必ず確認しておくのがいいでしょう。
◆最後に
ちなみに今回お話させて頂いた不動産売却時の扶養控除についてですが、当然利益が出た時のみのお話になります。
利益が出ない場合は確定申告等する義務はありません。
ただし、その損益の金額によっては確定申告をする事で所得を下げる事ができ、結果的に所得税が下がる可能性もある、ということは覚えておくといいでしょう。
不動産売却時の扶養控除は内容が分かりにくい部分もありますので、気になるときは専門家に相談するのもいいですね。