家などの不動産を売却する際に意外と大きな負担となるのが譲渡所得税を含めた税金関係です。
売却金額によってはかなり高額になる事もあります。
とはいうものの、話を聞くだけの為に専門家に相談するのも微妙です。
今回はそんな売却の際の税金についてお話していきましょう。
◆不動産売却時にかかる税金とは?
不動産を売却してかかってくる税金には大きく分けて三種類あります。
・印紙税
・住民税
・譲渡所得税
です。
売買契約の際に契約書に印紙税がかかり、その後確定申告をすることによって住民税や譲渡所得税を払わなければいけなくなります。
ちなみにこれらは売却で利益が出た時のみ発生します。
利益が出なければ住民税が上がる事もなければ譲渡所得税を支払う必要もありません。
ここからはより細かく確認していきましょう。
◆3種の税金について
①印紙税
印紙税は売却金額によってその印紙金額が変わってきます。
そして売主と買主が一通ずつ売買契約書を所有する為各自印紙代を負担することになります。
1万円未満は非課税でそれ以上は印紙税が発生してきます。
今回は大まかに説明しますが、100万円を超えて500万円以下の場合は2000円、1000万円超えの5000万円以下は20000円の印紙税が掛かる様になっています。
この他の印紙税についてはインターネット等で検索して頂くと更に細かい内容が確認できるでしょう。
②住民税と譲渡所得税
この2種に関しては利益がより多く出れば出る程その負担も大きくなります。
特にこの譲渡所得とは不動産の売却金額から不動産の購入金額と売却時にかかった諸費用を差し引いたものを指しています。
つまり譲渡所得とは不動産の購入から売却までにかかった費用を差し引いた利益(損失)と思っていれば大丈夫です。
ちなみにこの譲渡所得に関しては特別控除が多数揃っています。
その代表的な特別控除としてよく話題にでるのは居住用財産の3000万円特別控除です。
この特別控除が適用される状況であれば3000万円の利益があったとしても税金は上がりません。
このような特別控除が細かい決まりと共に他にもいくつかありますので気になる方は調べてみましょう。
◆最後に
以上が譲渡所得についての大まかな説明でした。
不動産売却に関しては例え5000万円で売れたとしても丸々その金額が手元には残りません。
そのあとの税金の事も気にしておかなければ、税金を支払う事も出来ず「どうしよう」となる事も多いです。
素人では分かりにくい部分もありますので失敗したくない場合、売却の際は一度専門家に相談してみるのが一番いいかもしれませんね。