不動産を相続して注意しておきたいのは固定資産税の存在です。
土地や建物を相続した場合は必ず固定資産税の納税義務が発生するようになっています。
今回はこの固定資産税についてお話していきましょう。
◆固定資産税はどう支払う?
まず固定資産税はどのように支払うべきなのでしょうか。
答えから言うと、市町村役所から固定資産税の納付書が届くようになっています。
エリアによって時期は微妙に変動しますが、4月から6月までの間には納付されるようです。
また全部で4分割での支払いになりますので分割で支払う人もいればいっきに一年分支払う方もいます。
ちなみに納付者は1月1日に不動産を所有している人宛てに送られるようになっています。
ですから1月1日を過ぎて売買をして名義変更をしたとしても1月1日の所有者の元に納付書が届く為予め売買契約の際はどちらが支払うのかなどもしっかり話し合っておかなければトラブルの元になりますので注意しておきましょう。
◆固定資産税の税額や減免措置について
固定資産税の税額に関しては基本1.4%となっています。
稀に市町村によっては1.6%で計算されているところもあるようです。
気になるようであれば各市町村に確認をとってみるのがいいですね。
あとは固定資産税にはいくつかの減免措置があります。
例えば住宅地用の土地の固定資産税であれば200㎡までが本来の1/6、200㎡を超え土地上の建物面積の10倍までが1/3に減免されるようになっています。
また固定資産税評価額が土地は30万円、建物は20万円を下回る少額の不動産の場合、固定資産税は課税されません。
◆不動産を相続した場合はどうなるのか?
故人が亡くなり不動産を相続した場合ですが原則としては1月1日時点での所有者が支払うというのに変わりはありません。
しかし、持っていた故人は既にお亡くなりになられていますから、その後を引き継ぐ相続人が支払う事になるでしょう。
ちなみに、故人が自営業をしていた場合は、相続人の代表者が、故人がするべきだった確定申告を代わりにしなくてはなりませんので、この点はしっかりと覚えておきましょう。
◆最後に
このように今回は相続関係と確定申告に関してお話させて頂きました。
もし、分からない事があれば遠慮なく専門家に確認してみましょう。
いろいろと教えてくれるはずですよ。
固定資産税は絶対に払わなければいけないものです。
忘れないようにしっかりと覚えておきましょう。