マイホームを売却した時にでる譲渡損失はどうすればいい?

いろいろ

2018.04.19 UP

どんな理由であれ、マイホームを売却する際は必ず利益か損失のどちらかが生まれるものです。
今回、お話するのはこの損失が出た時の税金についてお話していきましょう。
これから売却をしようとお考えの方は是一読しておきましょう。

◆譲渡損失とは?

譲渡損失とは不動産などの資産を売却した際に出る損失の事を言います。
資産の譲渡によって得た利益はその他の所得と合せて総合課税の対象とするのが原則となっていますが不動産については分離して課税するようになっています。
この譲渡損失を上手く活用していく事で、所得などを下げる事ができ、結果的に所得税を安く抑える事が出来るようになります。

◆不動産売却での譲渡損失の繰越控除の特例について

ここでは譲渡損失の繰越控除の特例についてお話していきましょう。
まず5年を超えて保有する居住用財産が有る場合にこの財産を売却した際に売却損が出た場合、その損益を3年間繰越して所得から差し引くことが出来ます。
例えば、貴方の年収が300万円とした際に損益が900万円とすると、900万円を3年間に分けて所得から控除できるのです。
よって300万円以下の年収の場合、3年間は所得が0円で申告できるということになる為、所得税が0円ということになります。
ちなみに条件は下記のようになっています。
①所得する期間が1月1日の時点で5年間を超えていること
②マイホームに損益があり他の所得(本業のお給料など)と損益通算しても赤字であること
③500㎡以上の敷地を売却した場合は500㎡までの損失しか対象とならないこと
となっています。
あとは買い換えの時も条件が少し異なるので一緒に確認しておきましょう。
①前の家を売却して翌年の12月31日までにマイホームをローンで購入する事
②購入するマイホームは50㎡以上であること
③購入後のローンは10以上のローンを組んでいること
と、このようになっていますので覚えておくといいでしょう。
あとは、特例を受け始めてからですが、年収が3000万円を超える年はこの特例は受けられません。

◆最後に

このようにマイホームを売却した際に利益が出た場合は確定申告しなければ違法となる為、皆さんちゃんと確定申告をされるのですが、損をした時の申告は自由なのでしない人が多いように思えます。
損をしていた場合でも金額によっては所得税を減らせるチャンスですので積極的に申告する様にしましょう。
ほんの小さな事かもしれませんが、申告しておいて損はしないですよ!

東宝ハウス浦和

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