結婚前には、この人しかいないと思って一緒になったことでしょう。でも、今や離婚に踏み切る決断をしたとならば、子供のことや財産分与のことに頭を悩まされることになります。
ここでは、離婚に際した贈与税のことについて考えてみます。
■共有財産か特有財産かを知る
住んでいる家は持ち家でも、財産分与の対象とならない場合があります。財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻している期間に築いてきた財産のことを言います。どちらか一方の親などの遺産の持ち家に住んでいたならば、特有財産なので分配の対象にはならないのです。
また、結婚前の持ち家も特有財産なので分ける事はできません。同じように、不動産の名義がどちらであっても、婚姻期間に購入したいものであれば、共有財産なので、分配することになります。どちらかの親から資金を出してもらった際には、特有財産が出してもらう分となるので、これを差し引いて残った部分が財産分与の対象になります。
■金銭的に複雑化する離婚後の不動産取り扱い
離婚すると言うことは、顔も見たくないし、話もしたくないでしょう。共に住んでいた家には、相手方の親戚や知人が来て煩わしい事になるかもしれませんね。できれば不動産は現金に変えて、きれいさっぱりと縁を切った方が良いという方が多いでしょう。
一方、持ち家にそのまま住み続ける場合もあるかもしれません。その場合は、不動産の時価相当の金額を半分にわけた金額を相手方に支払うことになります。ローンが残っている時には、かなり複雑な対処法となるので不動産屋さんや離婚専門の弁護士に相談すると良いでしょう。
■離婚時の財産分与で贈与税の支払い義務が発生する場合もある
基本的には離婚の際に発生する財産分与において不動産を売却し現金化した場合でも、二人で一緒に築いた財産なので基本的には贈与税はかからない事になっています。ただし、共有財産の半分を大幅に超えていた場合に贈与税を支払うことがあります。
また、一方が財産分与によって不動産を取得したような場合の不動産取得税も同じ理由で税金は掛からない事になっています。
例えば、どちら一方に不動産を財産分与として受け渡しても贈与税と、不動産取得税は掛かりませんが、その後の不動産の登録免許税が「固定資産税の1000分の20」掛かってきます。固定資産税については「固定資産評価額× 1.4%」となっています。
このように、不動産を取得するには、税金の面でも、先に述べた家族や知人の関係が複雑になりかねません。離婚の際に「交友関係」や「税金問題」を断ち切るには、残念ですが不動産を現金に換えて二分割したほうが分かりやすいのです。
ただし、円満解決の相手は目に見えるものだけではないので、離婚専門の弁護士や離婚経験者に頼ってみるのも良い方法ではないでしょうか。