さいたま市で家の売却 住民票の異動、変更届

売りたい

2018.05.14 UP

家を売却するにあたり住民票の異動や変更届をどうすればよいのか悩むところです。例えば、家を売りに出していると仮定しましょう。現在購入者がいない状態で新居に引越しした場合は、住民票を新しい住所に異動させた方が良いのか。異動させない方が良いのか、住民票を焦点にあてて見ていきましょう。

■住民票を異動させるタイミング
原則として住民票は引越し後14日間以内に届け出さなければなりません。家の売却が成立しない状態で新住居に引越す場合は、迅速に新しい住所に住民票を異動させること。

家の売却を問わず引越しの日から14日間以内に転入届を出さなければならない、と法律で定められています。14日以内に転入届を提出しなければ、最高5万円の罰金過料が課せられます。家の売却が成立していない時点でも引越しが終わっている場合、住民票は異動させられます。 届け出る場所は各区役所区民課、各支所となります。さいたま市区役所の住所一覧を掲載しますので、お役立てください。

●西区役所 住所〒331‐8587 さいたま市西区大字指扇3743番地 TEL 048‐620‐2634
●北区役所 住所〒331‐8586 さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 TEL 048‐669‐6034
●大宮区役所 住所〒330‐8501 さいたま市大宮区大門町3丁目1番地 TEL 048‐646‐3034
●見沼区役所 住所〒337‐8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36 TEL 048‐681‐6034
●中央区役所 住所〒338‐8686 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号 TEL 048‐840‐6034
●桜区役所 住所〒338‐8586 さいたま市桜区道場4丁目3番1号 TEL 048‐856‐6144
●浦和区役所 住所〒330‐9586 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 TEL 048‐829‐6069
●南区役所 住所〒336‐8586 さいたま市南区別所7丁目20番1号 TEL 048‐844‐7144
●緑区役所 住所〒336‐8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1 TEL 048‐712‐1144
●岩槻区役所 住所〒339‐8585 さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号 TEL 048‐790‐0136

■家の売却で住民票を異動させる際に注意すべき点
住民票を異動させる前に前住所の印鑑証明書を必ず取得しておいてください。家を売却した後、家の所有権を購入者に移動させます。売却済の家の住所で登録の発行3ヶ月以内の印鑑登録証明書が必要です。期限が切れてしまった場合や、前住所の印鑑証明が取得できなかった場合は、所有権の移転を登記する住所登記の変更が必要になります。

■住所変更登記について、
原則として登記上住所と印鑑証明の住所を一致させなければなりません。登記名義人の登記上の住所と現住所が異なる場合、登記上の住所を変更をおこない現住所と一致させる必要があります。司法書士に依頼する場合がほとんどだと思いますが、所有権移転登記をしてもらうついでに住所変更登記もお願いすると楽に住所変更登記ができます。

●さいたま地方法務局 住所 〒338-0002埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12-1 TEL 048-863-2211

■まとめ
必要書類さえ揃えれば、個人でも行える手続きですが、ご自身で登記するとなると時間と労力やお金がかかりますので、やはり専門業者にお願いすることをお勧めします。 

東宝ハウス浦和

東宝ハウス浦和

この情報提供は東宝ハウス浦和が行っています。