不動産売却したら扶養控除はどうなる?

売りたい

2018.05.17 UP

奥さんが不動産を相続しても固定資産税や維持管理等もあり大変です。不動産を売却したら扶養控除はどうなるか考えてみたいと思います。

被扶養者である専業主婦が、不動産を売却した場合、配偶者控除や住民税,健康保険(社会保険は、健康保険、年金の3号被保険者)年間の所得が130万以上の場合,所得税が38万以上ある場合は、控除が受けられなくなることがあります。それは未成年者が相続しても一定以上の譲渡所得があった場合は納税義務が発生します。不動産売却に伴う損益にかかる配偶者控除については以下の通りです。

・配偶者控除の条件
夫婦であること
生計を共にしていること
妻の年間所得が38万円以下であること
配偶者特別控除の条件事業専従者でないこと

・配偶者特別控除の条件
夫の収入が1千万以下であること
妻の年間所得が76万円以下であること

この条件に当てはまらない場合は配偶者控除が適用されません。

■どのように不動産を売却すればいいの?
自分で売却先を探すのは大変ですので不動産業者に委託するわけですがメリットは、専門業者なので色々な情報やルートをもっているので個人で売りに出すよりも早く容易に販売することができます。その反面デメリットとしては、販売価格が、自分で考えていた価格より安い値段となることも多く手数料も発生します。売却益が高額の場合は、今まで適用されていた控除などが受けられなくなる可能性があります。でご主人の会社からこれまで手当てとしてもらっていたものがなくなり収入減になるので家計にとっては、マイナスとなります。
 

■不動産を売却した収入と所得とは?
売却した価格がそのまま所得になる訳ではありません。売却価格=収入となりますが、そこから土地や家屋の買った時点での金額や仲買手数料などの必要経費を差し引いた金額が所得となります。売却価格によりプラスになったら確定申告が必要となりマイナスの場合は、確定申告は不要となります。

■まとめ
いずれにしろ不動産売却は、被扶養者にとって売却があった場合、売却金額や損益にもよりますが、本来ご主人の給与から控除されていた配偶者控除や住民税、社会保険の控除が外れてしまう可能性がありますので多少お金はかかるとは思いますが、時間や労力の節約などを考えると不動産業者や税金に詳しい専門家などに相談してから良いアドバイスをもらい対処したほうがよいでしょう。

東宝ハウス浦和

東宝ハウス浦和

この情報提供は東宝ハウス浦和が行っています。