不動産売却に伴い売却利益がある場合は、譲渡所得として譲渡所得税を確定申告する必要があり逆に損失がある場合税法上では、確定申告をする必要はないとされていまが、特例などにより軽減されたり減免されたりする事項はないのか探っていきましょう。
■住居用の不動産でも確定申告は必要?
投資用の不動産は当然のこと住居用の自宅を売却した際も確定申告を行わなければなりません。不動産売却に伴う譲渡所得の確定申告は当然必要ですが、譲渡損失が出た場合も確定申告をしておいた方が不動産売却年度の給料などの所得から損益を相殺されて税金が安くなる場合もありますし控除面でも譲渡年の翌年以降から最大3年間繰り越しのできたケースもありますので、損失が出た場合も確定申告をすることをお勧めします。
■いろいろある特例を利用してみる
【3,000万円の特別控除特例】
持ち家を売却したあとに定められた要件を満たしている場合に特例を受けることができます。
◎適応条件
・本人が居住していた土地や家である
・購入者と販売者が親族ではない
・売却した年から二年間、特別控除特例や譲渡損失特例を利用していないことが条件となります。
【物件所有期間10年以上の軽減税の特例】
この特例は3,000万円の特別控除特例と同時に利用できるところです。
◎適応条件
・住居用に10年以上所有した不動産であること
【買い換え特例】
持ち家や土地を売却後に新たに住居用の不動産を購入することにより受けることがでる特例です。
◎適応条件
・売却年から通算して所有期間が10年以上あること
・住居期間10年以上であること
・売却した価格が1億円以内であることが条件となります。
・買換えした不動産の床面積が50㎡以上で築年数25年以内または耐震住宅土地面積が499㎡以下であること
■減価償却費からも控除されます。
新築から経年により減ってしまった物件価値を耐用年数に応じて取得費用を控除するものです。減価償却費とは、建物だけを対象としていていますので、土地の概念は含みません。
■いずれの場合も確定申告は考慮しよう
不動産売却には、特例があるので所得税が発生しない=確定申告しなくてよいという意味ではありません。還付された事例もありますので、いずれの場合も確定申告はしておいた方がよいでしょう。以前当記事にも述べましたが、おさらいとして準備すべき確定申告必要書類をもう一度確認してみましょう。確定申告書B様式、譲渡所得用の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)、分離課税用の確定申告、の3つのほかに個人として準備する書類として不動産購入時の売買契約書、不動産売却時の売買契約書、仲介手数料、印紙税などの領収書が必要です。