不動産を相続した時に気になる固定資産税

相続

2018.05.25 UP

親の遺産を相続した時には、どうしても気になるのが税金の話です。貯蓄や土地建物を受け継ぐことになると思いますが、今回は固定資産税に関することがらについて述べていきたいと思います。

■固定資産税とは?
固定資産税とは、土地や建物を所有している時にかかる税金ですが、具体的には、土地、家屋、償却資産にかかる税金です。固定資産税の評価額に標準税率の1.4%をかけた金額が一般的な税額となります。

・土地の課税額は、宅地や畑などで税率が変わってきますので、相続する土地が小規模住宅用地であれば、固定資産税額が6分の1に軽減されます。(対象は1戸あたり200㎡以下となります)「一般用住宅地」では、200㎡を超える場合の軽減措置は、固定資産税の負担は3分の1に軽減されます。
・償却資産は、ボートや漁船、駐車場、大型特殊車両、事務用品、パソコン、厨房器具などなどです。これらは、品目によって細かく税金が加算されます。

■相続した時の固定資産税は、
土地の名義人の親などが、思いもかけず亡くなった場合には、その年の固定資産税が未納になっている場合があります。相続人は、その分の税金も支払わなければなりません。相続をする場合には、相続登記をすることになりますが、相続の対象者が数人で分配する場合には、代表者を決めて不動産管轄の市区町村役場に相続人代表指定届を申請することになります。

1:土地の固定資産税=評価額x6分の1x1.4%(標準税額)
2:建物の固定資産税=x1.4%(標準税額)

上記両方を足した金額が固定資産税になります。

■相続した土地の扱いで固定資産税が変わる可能性
相続した土地に誰も住まなくなって空き家になった場合、市区町村役場から「特定空き家」だと判定されて勧告を受ける場合があります。住宅用地特例が受けられなくなると、先に述べた固定資産税の最大6分の1の軽減率と、都市計画税3分の1の軽減が受けられなくなることもあります。そうなると税金の負担が大きく変わってきますので、相続した不動産の利用法には、早いうちに最良策を決めることが重要です。

■相続した後の利用法を考える
相続不動産の利用法は、駐車場、アパート、マンションの賃貸料を得る方法がありますが、節税の為にと考えた時に、安定した賃料が入ってくればよいのですが、空き家に困る場合も考えなければならないでしょう。固定資産税も不動産経営以前にまして増えてきますので、
専門家によるアドバイスを参考にしたうえでと自分がどうするべきか考えなければなりません。土地の利用法や、固定資産税に悩むなら、売却して手を離れることも一つの手立てとなります。いずれにせよ、相続した場合の税金の知識は、相続人でなくとも、将来子供たちの為に役に立つかもしれません。

以上のように相続した場合に述べましたが、できる事ならば生前のうちから家族の話し合いで計画しておいた方が、トラブルを避けることができるでしょう。

東宝ハウス浦和

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