妻名義の財産は離婚時に分与できる?

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2018.06.01 UP

離婚時に自宅を売却して財産分与に充てるといったことはよくある話ですが、妻名義の預金について財産分与できるものでしょうか? 売却する自宅にローンが残っているなら預金を返済に充てる必要も出てくるので、詳しく見ていきましょう。

■離婚時の財産分与とは
財産分与は、婚姻生活の期間においてお互いに得てきた収入や、夫婦の共有の家財道具など、預貯金や株などがその対象となってきます。基本的には、婚姻中の共有の財産とされているものを、半分にする方がわかりやすい例となりますが、離婚の話し合いや、調停の場で個別に財産の分け方や割合などを決めることも可能です。尚、分与対象となる財産は、現金、不動産、家財道具、有価証券、年金、ペットなどになります。

■財産分与の対象外となるもの
結婚する前の貯金や、結婚する前に所有していた家財、親などの相続、衣類や化粧品などの個人の持ち物など。個人の借金。

■妻の名義の預金はどうなる?
妻の名義であっても、婚姻中に貯めたものであれば、夫婦共有の財産とみなされるのが普通です。ただし、管理しているのが妻だけならば、わかりづらいのが現状です。離婚の前に話し合いを持つことで、預金の内容を把握しておいて、お互いに納得できるように現金化して分けることも円満離婚をする方法です。また、その際には、離婚協議書の文面に記載しておき、手続き履行の確保をはかることも、トラブル回避の為に必要となります。

銀行の預金を夫婦それぞれで行っていた場合には、離婚協議書の話合いで夫の預金は夫のもの、妻の預金は妻のもの、とすることも十分可能ですが、相手名義の預金は個人のものとして決めつけてしまうと、お互いの今後の生活に影響を及ぼしてくるので慎重かつ十分に話し合うことをお勧めいたします。

また、後々離婚してから2年以内であれば、財産の分与を請求できる権利が保障されているので、円満に離婚したつもりでも、あとで気がかわる状況がないとは言えません。公平の立場から考えると、夫でも妻でも、今後の生活に支障がでないように気をつかってあげるのも共に生活した者の務めだと思います。

■万が一、妻の預金を開示してくれなかったら
以上のように、話し合いで解決できるとは、限りません。離婚の時には、話をするのも、相手に会うのもいやな場合があるでしょう。特に女性の方が多いような気がします。それは、男性のパワーハラスメントのような、力で押し切る場合があるからでしょう。理由は何にせよ、妻が預金の内容を開示してくれない場合には、弁護士会や裁判所を通じ、銀行に対して相手方の預貯金口座について、一定期間、過去の取引履歴を開示させることができます。

妻名義の預金にかぎらず、お互いの財産分与を円満に解決するには、納得した内容を離婚協議書の文面にしておくことがトラブルにならない為に必要でしょう。一度は共に生活してきたのですから今後の生活も応援する気持ちが望まれます。
浦和地域の自宅を売却したうえで離婚時の財産分与の公平化を図るのであれば、不動産産売買で実績豊富な東宝ハウス浦和までご相談ください。

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