相続した土地を売却し相続を分割する時の注意

相続

2018.06.07 UP

遺産相続では、昔ならば長男が全てを引き継ぐような風習がありました。今の時代そんなことをすれば、家族や親族の間で大問題になりかねません。法定相続人の間で平等に分けるのは十分な話し合いが必要になってきます。特に、土地の相続に関しては大きな問題でしょう。相続した土地を売却して現金化による分割を望むことが多いと思います。

■相続した土地の売却する例
相続するものが現金や預貯金があれば分割しやすいのですけど、不動産の場合は、残しておいても住むために生活拠点を移すことは、非常に少ないようです。その為に多くの場合が、土地の売却に異論を唱えることがありません。念の為に2つの方法を紹介します。

【換価分割】
相続する土地を相続人全員の共有した状態で、土地を売却します。その代価を法定相続人の相続する割合に応じて分配する方法です。

◎注意点:土地を売った金額には遺産分けの対象から除外されます。土地の購入した人に対して、それぞれの相続人の割合に応じて請求することになります。この場合、経費などは差引いて分割することになります。この分配金には「譲渡所得税」の課税を支払う義務が生じます。土地の売却代金から経費を差し引いた分に課税されるものです。この土地はほとんどの場合が長期保有(5年以上の保有)の対象にあたるので、税率は20%となっています。

◎メリット:公平に分けることができて数字で目にみえることでしょう。

【代償分割】
相続する土地を相続人である1人が形式的に相続して土地を売却します。その代価を法定相続人の相続する割合に応じて分配する方法です。

◎注意点:代償分割の場合は、課税の方法がかなり複雑になっています。土地の相続人が将来的に売却する場合に譲渡所得税の課税の方法として、経費は含まれないのです。遺産の分割する場合には「経費の分」に対する金額をどうするかが問題となるでしょう。土地を相続した者だけが不利益を受けることになるからです。「譲渡所得税の負担」の話し合いは、前もってできるように知識が必要になってきます。

◎メリット:もし親の財産である自宅にすんでいて相続後も居住したい場合、相続した現金や自宅を継続して保有したい人が、相続以外で所有している土地や現金を、その他の法定相続人へ代償として支払うことができる事です。しかし、この場合に税金の複雑さや、代償のものとする価値の方が大きくなるので、分配に公平を求めるのは難しくなるので注意が必要です。

■相続人全員でそのリスクも折り込んだ合意ができる?
相続の分配、土地の分割には、兄弟、親族といえども、泥沼化することがおうおうにあります。
そうならない為にも十分な話し合いと専門家を交えた意見交換が必要になってきます。弁護士や不動産の専門の方にもご相談を!税金のことや不動産のことなら株式会社 東宝ハウス浦和までご用命くださいませ。

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