結婚した時には、こんなこと想像もしていなかった… まさかの離婚? どうすればいいの、引っ越すべきでしょうか? 住みつづけるべき? 離婚したときのマイホームの売却と引っ越しについて考えてみましょう。
■離婚になった場合にマイホームはどうすればいい?
結婚した当時は、マイホームを建てて子供が3人くらい生んでと・・・いろんな計画や夢をもって新しい生活に臨んだことでしょう。しかし、現実は甘くはありませんでした。性格の不一致や共同生活でわかった相手のどうしても許せないことが離婚の原因になってきて決断にいたることでしょう。では、話し合いの末に離婚することが決定した場合にせっかく購入したマイホームの取り扱いをどうするのか? 大変な問題となってきます。
離婚の時の財産の分配は、二人の婚姻時期の期間中の財産が該当します。マイホームを売却して綺麗に二等分すれば良いのですが、通常、サラリーマンの場合には、拠点をマイホームに置いてある場合には、住み続ける場合もあります。しかし、ローンを組んでいるのがほとんでありどちらか一方が住み続けるにはローンの支払いと財産分与の両方の支払いが考えられます。
そのようなデメリットを考えるならば、マイホームを売却して少しでも現金が手元に残ったほうが良いかもしれません。
■離婚時には住宅ローンの名義を把握すること
離婚してもローンの支払いは続いていきます。普通は夫の名義でローンを組むのがほとんどですが、共働きの場合は、共有名義になっており返済が滞ると両方に対して一括返済の義務が生じてきますので、離婚の場合どちらかに名義を変更した方がよいでしょう。のちのちのトラブルの原因になりかねないからです。これには、金融機関の承諾が必要になってきますので、慎重にことを進めるべきでしょう。
また、どちらか一方が残る場合には「ローンの名義人」であれば問題ないのですが、出ていく方が「ローンの名義人」である場合に支払いが滞った場合に居住者の権利が侵害される恐れがありますのではっきりさせたい事象です。
■不動産の売却で確認すべきこと
・購入したときに用意した頭金=本人達の共有財産なのか親からものかを財産分与でどうすべきかを弁護士や不動産会社でも相談してみること。
・ローンの契約内容&不動産の名義人をどうするか。上記を参考にねがいます。
・不動産の時価=路線価方式や固定資産税評価額などが参考にして評価されます。詳しくは、専門の不動産に相談して売却の方法も検討しましょう。
財産分与については、結婚した日から別居した日までが期間となります。また、離婚後2年間ならば、当初の考えとは気が変わる場合もあるので、財産分与請求ができます。マイホームを売却してもローン債務より下回る場合は抵当権の問題で売却できない場合もあるので、弁護士に相談したほうが良いでしょう。
離婚が避けられないとしても、いろんな問題をクリアにする相談ができなければ、引っ越ししても心配事はついて回ることになります。引っ越しだけに関しても、会社や生活、子供のことなどを考えるとやらなければ行けないことがたくさんあります。マイホームの売却や、引っ越し先のご相談は、株式会社 東宝ハウス浦和までご用命くださいませ。