不動産を売却して赤字になった場合は確定申告した方がよいのか。

税金

2018.06.14 UP

■不動産の売却益・売却損
【売却益がある場合】
不動産を売ったことにより、売却益が発生した場合、税法上では譲渡所得になり確定申告で税金を納めることになります。

【売却損がある場合】
売却によって損失が生じる場合は課税されることがなくなり、税法上では確定申告をする必要はなくなります。でも確定申告を必ずした方がよいでしょう。なぜならば損失がある場合は損益通算ができるからです。損益通算とは売った年のその他所得とを相殺して所得税や住民税を減らすものをいいます。損益通算をしてからも譲渡損失が生じてしまう時には譲渡損失を3年間損益通算できます。

■譲渡所得
所有した年数や、売却した不動産がマイホームだったのかなどによって計算が違います。譲渡所得では所得税と住民税が課税されます。所有期間が5年以下か5年超かによって税率が異なります。長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられることを知っておきましょう。

<不動産の譲渡所得>
 譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)

不動産の所有期間が5年以下で短期譲渡所得
【所得税】譲渡所得×30.63%
【住民税】譲渡所得×9%

不動産の所有期間が5年超で長期譲渡所得
【所得税】譲渡所得×15.315%
【住民税】譲渡所得×5%

上記で譲渡所得の所得税や住民税の計算をします。

<マイホームを売却した場合の課税の特例>
マイホームを売却した時、一定の要件を満たせば、譲渡所得金額から3000万円を控除することができる場合があります。

〇特例を受けるための必要な条件
・自分が住んでいた不動産
・売手と買手の関係は、親子や夫婦などでないこと
・売却した年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと
などいろいろな要件がありますので詳しくは国税庁のページを確認するとよいです。

特例を利用することで税負担が軽減されることになります。

不動産での売買をすれば登記情報などが税務署に届くようになっているので、税務署は取引を把握しています。また、確定申告では、売却価格や売却に使った経費、購入時の価格がわかるものなど、いろいろな書類が必要になってきます。

■まとめ
・売却損でも確定申告することによって、税金の還付や減税を受けられるなどのメリットがあるので税務署で確定申告をするようにおすすめします。

不動産の売却などをお考えなら、東宝ハウス浦和にお気軽にご相談ください。

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