特別受益で相続がマイナスになる場合

相続

2018.06.19 UP

遺産相続の場において出てくる特別受益という言葉を知っていますか? 被相続がお亡くなりになり相続が発生したさい、財産相続の対象となる相続人が複数人要る場合に出てくるキーワードです。これは故人から生前に特別な財産を譲り受けている場合のことをいうのですが、どういうものが特別受益に当てはまるのか見ていきましょう。

■特別受益に該当する贈与
◎遺贈
遺贈とは本来、相続人以外の個人や団体に渡す相続財産のことです。基本的に遺言で定義する必要があり、被相続人が一方的に贈与先を指定することが可能です。特別受益とは基本的に相続人同士の遺産相続調整を図るものなので、本来であれば遺贈は特別受益に該当することはないのですが、遺言書に定義された遺贈先が相続人である場合、特別受益に該当することとなります。

◎死因贈与
遺贈同様、遺言で定義する必要があることと同時、財産を受取る側にも受け取る旨の同意が必要(=契約)という点が遺贈と異なります。死因贈与としての効力を発揮させるには、必ず相続人、被相続人の間で同意が求められますし、遺贈と異なり相続の対象が相続人であることから、必ず特別受益となります。

◎新婚・養子縁組贈与
結婚の際の貨幣財産(持参金)、待参財産、支度金等、が特別受益に該当します。例えば相続人が複数いる場合、その中の一部にだけ婚姻にかかわる資金援助等を行った場合、特別受益に該当します。相続人全員に同等の婚姻資金を援助している場合は特別受益と認定されにくいので注意する必要があります。

◎生計資本贈与
生計=生活をしていくための元のなる資格の取得や、資産の提供など等が該当します。例えば、独立に際しての営業賃金、住居の新築賃金、新築のための土地の贈与、大学に行くための学費などが該当します。

■特別受益に該当した場合、相続財産がマイナスになることもある
特別受益は相続人同士の相続財産の分割が不平等とならないよう調整するものなので、例えば、兄弟として相続人が4人いて、相続財産が1000万円の場合、その中の1名が資産価値1000万のアパートを生前贈与されていた場合、本来の相続総額2000万円を4人で分割した場合、1人当たりの相続は500万円となるので、贈与があった相続人は500万余計に財産をもらっていることとなるため、相続財産としてみた場合、マイナスが発生することとなります。

法律的には特別受益で相続した遺産にマイナスが発生した場合、残された財産の相続に関与することはできませんが、超過分を補てんする義務もありません。ただし相続人同士での争いのタネになっているケースも多々あるため、このようなトラブルを回避するのであれば、贈与されたものが不動産などの場合、売却したうえでその売却額に加え、それまでに発生した利益や、かかった経費なども加えたうえで、平等に分割することがベストかもしれません。不動産売却のご相談などありましたら、東宝ハウス浦和までお気軽にご相談ください。

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