不動産の売却でのマイ ナンバーの関わりとは

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2018.06.22 UP

平成28年よりマイナンバー制度が導入されましたが、行政サービスの利便性の向上と税金に対する金額の把握を目的としています。個人向けには、所得の申告の時にマイナンバーが必要になってきていますが、今回は不動産を売却するにあたってマイナンバーがどのように関わってくるのか説明していきましょう。

■マイナンバーの役割とは
◎社会保障には、年金や医療保険はもちろんのこと福祉制度や雇用制度にまでマイナンバーを活用しようとなっています。

◎税金に対しては、金融機関や会社の収支によるお金の流れを把握して、定められた税金を、申告もれや不正防止の為の役割も関係しています。

◎災害時の支援金を支援の有無などの情報を正確につかむことなどが利用されます。

◎今後に期待されることとして、金融関連の各種手続き、児童手当の申請などがあげられます。
役所や銀行の手続きは時間がかかる事が多いので期待ができる部分でしょう。

■不動産に関係することとは
◎賃貸の場合
・個人が賃貸物件を貸す場合、相手が個人ならばマイナンバーは、不要です。
・個人が賃貸物件を貸す場合、相手が法人ならばマイナンバーは、必要です。
・法人同士で賃貸契約を交わす場合は不要となります。
※不動産の賃貸において必要な場合
「月額賃料」「地代」「更新料」「礼金」「承諾金」「名義書き換え」「仲介手数料」が年間の支払い金額が15万円を超える場合に必要となるので、「大家」のマイナンバーは、ほとんどの場合が必要になってきます。「不動産の支払い調書」に番号を記載するようになります。

◎不動産の売買の場合
不動産の賃貸と同様の扱いで、個人が賃貸物件を売る場合、相手が法人ならばマイナンバーは、必要になります。同じように法人同士での売買にマイナンバーは必要ありません。100万円を超える場合の不動産の売買において売り主は買主に対してマイナンバーを提示します。「不動産の譲り受の支払調書」の作成に、マイナンバー記入することになります。

■不動産におけるマイナンバーの必要性と危険
不動産の取引に関して、収入に対しての税金の義務が生じる場合に、税務署に対しての決められた書類を提出しなければなりません。マイナンバー(個人番号)と法人番号の記載が求められる場合には協力しなければなりませんが、マイナンバーに対しての理解が薄い為に、それを悪用する業者もでております。まずは、本当に必要なのか関係各所に確認することも必要です。特に取引相手との間に第三者が介入する場合に信用に値するかの確認は必要です。取引相手に対して第三者の介入を、場合によっては断ることも必要でしょう。

今後の不動産取引においてマイナンバーが切り離せない位置づけとなるようなので、マイナンバーの事も十分に理解しておくことが大事です。不動産のことで売りたい買いたいお悩み相談は株式会社 東宝ハウス浦和までご用命くださいませ。

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