遺産相続でのトラブルは、ドラマや小説だけの世界ではありません。親兄弟でも大人になれば、それぞれの生活によって考え方や立場が違ってきます。家族間のトラブルを避ける為にも、不動産の相続に関して相続受取人への分配方法と問題点について紹介していきます。
■相続する自宅は分けられない?
自分たちが生まれ育った家を、相続受取人の間で分けることは難しい問題と思われます。しかし、法定相続人である誰かが遺産の相当分を要求してきた場合には、それに対処しなければなりません。当然、実家を売る事には、こころ苦しいと思うので「売る側」と「売らない側」の意見が出ることでしょう。また、実家をそのまま引き継ぐ場合もあるかもしれません。売却するのか、誰かが実家を相続するのかは、基本的には、法定相続人の間で納得のいく話し合いが必要となります。遺産を分けるのはその後の結果によるものです。
■相続する不動産の分配の方法とは
不動産を遺産分けする方法としては、そのまま1人が相続する事や、共有の財産として共同名義にすること以外には売却によって遺産分けをする「換価分割」と「代償分割」とがあります。
◎「代償分割」は、1人が不動産を相続し、その代償に相当する分を、相続した者が他の財産で支払うことになります。(他の土地の受け渡しや、現金による支払いがあります。)
◎「換価分割」とは、不動産を売却してその代金を法定相続人や遺産相続人の間で分配率によって公平に分けたりします。
多くの場合が、換価分割によって相続不動産の分配が行われています。これは、最もわかりやすく公平に分けることができる方法として用いられています。
■相続受取人の税金の対処法
「代償分割」の場合、不動産を一人で受け継ぐので場合によっては、法定相続分を超過してしまって、その分の相続税を支払うことになります。
「換価分割」の場合には、不動産の売却による譲渡所得税がかかります。また諸経費などが百万単位でかかる場合もあり、頭に入れたほうが良いでしょう。
■相続受取人は相続の仕方を形に残す
遺産相続において、最も重要な事が、遺産相続の話し合いの結果やその方法について、今後のトラブルを避ける為にも、「遺産分割協議書」の作成が必要になってきます。
親兄弟だからと言って話し合いだけで「遺産分割協議書」の作成がなかった場合に、相続した者が亡くなった場合の2次相続や、時間の経過や生活の状況によって、人の気持ちや考え方など、大きく変わる場合があるのです。この場合には相続問題がふたたび持ち上がってしまって、トラブルは避けられないでしょう。
◎「遺産分割協議書」の注意点
法定相続人及び遺言などによる相続人の全てが、署名と捺印が必要になります。場合によっては、相続の受取を拒否する場合もあります。その人も含めて権利を有する全員の分が必要になります。それ以外では無効となってしまいます。未成年に関しては、代理人や裁判所が決めた特別代理人が必要になります。相続人の中に身元不明の場合にも代理人を立てて、代わりに協議に参加してもらいます。
金額が大き過ぎたり、万が一の場合を考えるならば、弁護士、司法書士、税理士、行政書士の専門家に作成してもらうことができます。最後に相続した不動産の名義変更が必要な場合があります。この場合は早めの変更が2次相続などの問題に都合がよいでしょう。
家族間のトラブルや家族の配偶者による意見の食い違いは、日常でも起こることです。ましてや、不動産相続する場合の相続受取人は、問題が起こる前に形に残しておくことがベストな方法だと提案します。不動産相続や不動産の売買に関するお問い合わせは、株式会社 東宝ハウス浦和までご用命くださいませ。