「不動産(土地・一戸建て・マンション)」の売買において、業者ではなく個人同士の取引であれば、消費税がかからずに取引することができます。今回は、不動産を売買したときにどうしたら課税されてしまうのか? 何に消費税がかかってしまうのか? 不動産売買時の消費税についてご紹介します。
■事業者が消費税を納める
私たちは普段買い物などで消費税を支払っています。それは、一般の買い物をする人たちにとって身近で支払っている税金といえるでしょう。消費税は「4つ」の条件を満たすと課税の対象になります。
1.国内で行う取引
2.事業者が事業として行う取引
3.対価を得て行う取引
4.資産を譲渡する・資産を貸す・サービスの提供
4つの条件を満たす取引の場合、課税の対象になります。
■不動産売買、非課税「3つ」の条件が非課税の対象になります
1.土地・建物の価格
2.不動産の登記料(登録免許税)
3.印紙税
マンションや一戸建てを中古で売買する場合には、業者ではなく個人での売買取引がほとんどだと思います。その場合、取引になる対象が消費されるもの(土地・建物)関係なしに売買している個人は、事業者でないため価格に消費税が課税されることはありません。
■不動産売買、課税の「3つ」の条件
不動産売買時の消費税は「3つ」の条件が課税の対象になります。
1.相手が課税事業者
2.付加価値を生む取引
3.社会的政策配慮の非課税取引
個人での取引の場合は不動産会社の仲介に手数料に消費税がかかります。その他にも、司法書士に支払う手数料や融資の手続きや手数料にも消費税はかかってしまいます。しかし、不動産会社への仲介料や司法書士に依頼した諸手続きの手数料などは、相談次第で値引きできる可能性もあるので、まずは交渉してみることもおススメです。
■まとめ
不動産売買は取引の金額が大きいため消費税の認識を誤ってしまうと予算に大きく影響が出てしまいます。どれが非課税でどこに課税がかかるのかをしっかりと確認し把握しておきましょう。また、課税のかからない個人での取引はお得に売買できるので、課税業者から中古物件を購入するよりもはるかにコストが低いといえるでしょう。
不動産売買に興味がある方はぜひ、株式会社 東宝ハウス浦和にご相談ください。