不動産を所有している時に支払う固定資産税、そして不動産を売買した時に行う固定資産税の清算について解説していきます。
■そもそも、固定資産税とは?
一言でいうと、固定資産税は市町村税の一つで、所有している不動産(一戸建て・マンション・アパート等)に掛かる税金です。
◎注意したいポイント
固定資産税は例えその建物に居住していなくても、所有しているだけで毎年発生します。
固定資産税の納税義務は、その年の1月1日の所有者に生じます。つまり、1月2日以降に不動産を売却した場合、すでに所有していない不動産の税金を支払う必要があるのです。これは少し不思議ですね。納得が行かないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
その救済措置として、便宜上考え出されたのが、固定資産税の精算です。
固定資産税の清算、その意味を解説していきます。
■固定資産税の清算とは
固定資産税の清算とは、売主と買主との間で固定資産税等を引渡時点で日割りとし、売買金額の中で調整を行う行為のことを言います。通常、決済前日までを売主が負担し、決済日以降は買主さんに負担してもらうのが慣例となっています。
法律上の規定はなく、商取引の中で生まれてきた慣習ですので、実際には不動産の売買金額の中で調整を行うことになります。
不動産会社が仲介する取引であれば、精算に関して、売主と買主の間に入って話を進めてくれますが、個人で不動産の売却をお考えの場合には、この固定資産税の清算を忘れず行うよう注意が必要ですし、購入する相手へも十分な説明と了承を得ておく必要がありますし、売買契約に事前に盛り込んでおく必要があります。
■起算日について
固定資産税の清算に伴う事項にはもう一つ、起算日というものがあります。地域によって、起算日1月1日の地域と、4月1日の地域とがあります。
この起算日を1月1日とするか、4月1日とするかで、売主、買主の負担の割合が変わり、それによって売買金額に影響を及ぼすのです。どちらの日付を起算日として設定するかは、通常、その不動産のある地域の慣例に従う事が多いようです。
起算日は契約書にも記載します。個人で売買取引を行う場合はきちんと起算日の記載されていることを確認しましょう。
■まとめ
以上が固定資産税と固定資産税の清算の解説になります。不動産売買に必要な知識を個人でゼロから勉強するには膨大な時間と労力が掛かります。契約書を交わす際に注意を必要とする部分もある事でしょう。もちろんそれらは無駄にはなりませんが、大切な土地・建物の取引には、豊富な知識と経験で個人での不動産売買をお手伝いする、東宝ハウス浦和までお気軽にご相談ください。